老齢年金

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から受け取ることができます。



保険料を納付した期間および保険料免除期間等が10年以上必要となります。

★年金を受け取るためには、請求手続きが必要です!
すべての年金は、受け取る資格があっても、本人からの請求がなければ支給されません。
⑴国民年金のみに加入していた人 →町役場住民課窓口
⑵第3号被保険者期間のある人 →お近くの年金事務所
⑶国民年金・厚生年金・共済組合など複数に加入していた人 →お近くの年金事務所または共済組合
 
該当の方には、日本年金機構から年金請求書が郵送で届きますので、同封のパンフレットをお読みの上、お手続きをしてください。

日本年金機構ホームページ 老齢年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

繰り上げ・繰り下げ請求
老齢年金は原則65歳から支給されますが、希望すれば、本来の受け取り開始時期よりも早く(または遅らせて)受け取ることができます。

★繰り上げ請求
本来の受け取り開始時期よりも早い時期に受け取ることができます。
繰り上げ請求は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
ただし、繰り上げ請求をした時点に応じて、年金額が減額されます。
〈注意事項〉
・繰り上げ請求した場合、請求をした時点に応じて年金額が減額され、減額率は生涯変わりません。
・65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金を同時に受け取ることができません。
・障害基礎年金や寡婦年金を受け取ることができません。
・繰り上げ請求を取り消すことはできません。

日本年金機構ホームページ 年金の繰上げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

★繰り下げ請求
本来の受け取り開始時期よりも遅い時期に受け取ることができます。
繰り下げ請求は、66歳から75歳(昭和27年4月1日生まれの方は70歳)になるまでの間に
請求することができます。
繰り下げ請求をした場合、請求をした時点に応じて、年金額が増額されます。
〈注意事項〉
・加給年金や振替加算額は増額の対象になりません。
・繰り下げ待機(年金を受け取ってない期間)中は、加給年金や振替加算を受け取ることができません。

日本年金機構ホームページ 年金の繰下げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


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住民課


〒401-0392
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電話 : 0555-72-1114(直通)

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