65歳以上の方の障害者控除対象者認定書の交付及びおむつ代にかかる医療費控除の証明について

1.65歳以上の片の障害者控除対象者認定書の交付

 税法上の障害者控除は、申告時にお持ちの障害者手帳を提示することにより税の減額措置を受けることができます。しかし、障害者手帳をお持ちでない65歳以上の方で、一定の基準を満たす方についても、町が認定書を発行します。認定書を提示することで障害者手帳をお持ちでない方も認定された本人またはその扶養者が税の軽減措置を受けることができます。この認定は、本町の障害者控除対象者認定基準に基づき決定します。(※対象者、認定基準につきましては健康増進課介護保険係までお問い合わせください。)

 申請手続きは、健康増進課介護保険係で受け付けます。


2.おむつ代にかかる医療費控除の証明

 おおむね6カ月以上寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、そのおむつ代が医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」の原本を確定申告書に提出する必要があります。
 ただし、おむつ代の医療費控除の利用が2年目以降でつぎの要件を満たす場合には、健康増進課で交付する「要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類」を医師のおむつ使用証明書に代えることができます。

 〇対象者
  おむつ代の医療費控除の利用が2年目以降で、介護保険要介護認定を受け ている方のうち、認定にかかる主治医意見書の内容においてつぎの項目を満たしている方
  
  ・障害高齢者の日常生活自立度の判定基準が「B」以上である者
  ・尿失禁の可能性が「あり」である者

  上記の2点を満たさない方は、2年目以降であっても医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

 申請手続きは、健康増進課介護保険係で受け付けます。

 

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