住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

 令和元年11月5日から住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます。

この制度は、女性が活躍できる社会づくりのための取組として、希望する方の住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓の併記を可能とするものです。仕事などで旧姓を用いている方が旧姓を公的に証明できることになります。

旧姓(旧氏)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票に旧姓(旧氏)併記を希望される場合、住民課窓口にて旧姓(旧氏)の登録手続きが必要です。旧姓(旧氏)はひとりにつき一つだけ記載することができます。住民票に旧姓(旧氏)を併記するとマイナンバーカード(または通知カード)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑証明書にも必ず旧姓(旧氏)が併記されます。
また、旧姓(旧氏)を併記した方が印鑑登録をする場合は、現在の氏または旧姓(旧氏)で登録することができます。 


登録できる旧姓(旧氏)

●旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は過去の氏の中から一つを選んで併記できます。

●一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます。

●旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。

●必要がなくなった場合には 旧姓(旧氏)を削除することができます。

※再度旧姓(旧氏)を記載したい場合は、削除後に姓(氏)が変更した場合に限り、
削除後に称していた 旧姓(旧氏)の記載ができます。

※外国籍の方は旧姓(旧氏)を併記することはできません。

 ※旧姓を印鑑登録にも使用できます。
 住民票に旧姓を併記した方は、住民票に記録された姓や名を表した印鑑であれば印鑑登録が可能であるため、現在の姓でも旧姓でも印鑑登録が可能です。
ただし、1人1個の印鑑しか登録はできません。また、住民票に旧姓を併記した方が、現在の姓での印鑑で登録申請した場合も、印鑑登録証明書には旧姓が併記されます。


申請の際にお持ちいただくもの
  1.本人確認書類
A 住民基本台帳カード(顔写真あり)、マイナンバーカード、運転免許証、
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のものに限る)、
旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証等
 のうち1点
B 上記Aのいずれかをお持ちでない方は
「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が記載された健康保険証、
年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等
 のうち2点

2.登録を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓に至るすべての戸籍謄本等
富士河口湖町に本籍がある方も戸籍謄本等が必要です。

3.マイナンバーカード

4.印鑑(旧姓の印鑑の登録を希望される方等)

※ 代理の方が手続をする場合は委任状が必要です。
※ 同世帯のご家族が代理で手続される場合も委任状が必要です。 

申請窓口及び受付時間
  場所 富士河口湖町役場 1階 住民課窓口
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで 

手数料
無料
なお、旧姓(旧氏)を申請する際に必要な戸籍謄本及び、旧姓(旧氏)が
併記された住民票の写しや印鑑登録証明書を取得される場合は手数料が必要です。

注意事項
・婚姻届などの戸籍の届出をされると、戸籍謄本を取得できるようになるまで日数がかります。
そのため、戸籍の届出と同時に旧姓(旧氏)併記の手続きをすることができない場合があります。

・旧姓(旧氏)併記の手続きを行うと、住民票の写しと印鑑証明書には現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が必ず記載され、旧姓(旧氏)を省略した証明書は発行できません。

・旧姓を記載する必要がなくなった場合は旧姓(旧氏)の登録を変更、または削除することができます。


関連ページ
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(総務省HP)[他のサイトへ移動します ]

運転免許証への旧姓併記について(警察庁HP) [他のサイトへ移動します]

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