身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいを持っている方々が障がい程度に応じた各種福祉サービスを利用するために必要となります。


 手帳の交付対象となる障がいの範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められています。また、障がい程度は、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。

◇手帳の交付対象となる障がい一覧◇
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能の障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由(上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性運動機能障害)
・内臓の機能障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、 
    小腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害、肝機能障害)


○手帳交付申請について○

必要なもの
・身体障害者手帳交付申請書
・身体障害者手帳15条指定医の診断書
・写真2枚(上半身脱帽縦4センチ×横3センチ)
※申請書、診断書の用紙、指定医師名簿は町役場福祉推進課にあります。

窓口に申請していただいてから、通常1ヶ月程で身体障害者手帳が交付されます。


○変更・再交付申請手続き○

(1)障がい程度変更
障がいの程度が変わった時は、町役場に再交付申請をしてください。

必要なもの 
・身体障害者手帳再交付申請書
・身体障害者手帳15条指定医の診断書
・写真1枚(上半身脱帽縦4センチ×横3センチ)
・現在お持ちの手帳


(2)居住地、氏名変更
転居された方や氏名を変更された方は、速やかに町役場に届出てください。

必要なもの 
・身体障害者手帳居住地(氏名)変更届
・現在お持ちの手帳


(3)再交付
身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、町役場に再交付申請をしてください。

必要なもの  
・身体障害者手帳再交付申請書
・写真1枚(上半身脱帽縦4センチ×横3センチ)
・現在お持ちの手帳(破損の場合)


身体障害者手帳再交付(紛失・破損の場合のみ)「やまなし申請・予約ポータルサイト」による電子申請・予約サービスでも開始しました。

○返還○

身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合や障がいを有さなくなった場合は、手帳を町役場にお返しください。

必要なもの
・身体障害者手帳返還届
・現在お持ちの手帳


 ◎詳しくは、福祉推進課までお問い合わせください。

 

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福祉推進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)

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