富士河口湖町子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、子どものいる家庭に対し医療費の一部を助成することにより、子育て支援及び経済的負担を軽減し、各家庭の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

今までの助成対象世帯では、医療機関に医療費を支払い、その後町役場へ申請書と領収書を添えて申請していただきましたが、平成20年4月1日(平成20年度)から、山梨県内すべての市町村において、窓口無料化制度が始まりました。


☆窓口無料制度とは
 医療機関窓口で健康保険証とともに、町から発行される子ども医療費助成金受給資格者証を添えて受診することにより、窓口負担の時点で無料になる制度です。
子ども医療費助成金の支給対象年齢は入院・通院ともに18歳に達した後、最初の3月31日までです。
 

※窓口無料制度は、申請をしないと受給者証を発行できません。出生手続きや町内へ  転入手続きをされた方は必ず申請してくださいますようお願いします。


☆窓口無料で受診するとき
 
 窓口無料で受診するときは、次の2つを医療機関の窓口へ提示してください。
 
 1.保険証
 2.富士河口湖町子ども医療費受給資格者証
  ※その他公費負担医療(自立支援医療等)で受診されている方は、その制度の受給者証等を併せて医療機関へ提示してください。

※窓口無料制度の導入にあたり、子どもの健康保険証の種別・番号等の確認が必要
 になります。 
 
☆窓口無料にならない場合
 
以下の場合は、窓口無料ではなく保護者がいったん医療機関へ支払った後、領収書等を添付のうえ申請しますと口座に助成金が支給されます。申請の有効期間は、受診後2年間ですのでご注意ください。
 
◎県外の医療機関で受診したとき
◎医療機関の窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
◎はり、きゅう、整体、接骨院等で受診した場合
◎加入されている保険が国保組合(山梨県医師・全国歯科医師・全国土木建築・中央建設国保組合を除く)の場合
 
※学校内で生じたけがなどは、日本スポーツ振興センターや安全会の給付金を優先しますので、必ずいったん医療機関に支払ってください。
 
☆受給資格者証発行申請時に必要なもの
 
1.子ども医療費助成金受給資格者証交付申請書(子ども1人につき1枚記入)
2.子どもの健康保険証か子どもの健康保険証をコピーしたもの1通
3.委任状兼同意書(1世帯1枚)
4.印鑑

子ども医療費助成金受給資格者証申請様式、委任状兼同意書の様式、子ども医療費助成金申請書の様式がPDFファイルでダウンロードできます。ご自宅などのパソコンのプリンターから印刷し、必要事項をご記入のうえ必要書類を添付し、町役場健康増進課へ持参してください。

 


■子ども医療費助成金受給資格者証を申請するとき

PDFファイル

         子ども医療費助成金受給資格者証交付申請書様式(PDF版)ダウンロード

 

PDFファイル

委任状兼同意書(PDF版)ダウンロード


■県外の医療機関で受診したとき、受給者証を医療機関で提示しないとき

PDFファイル

    子ども医療費助成金請求書様式(PDF版)ダウンロード

 


 

 

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