住民票の写しの交付請求について

●住民票の写しの交付請求について




住民票の写し(※1)を請求できる方は以下の通りです。
本人確認書類を持参の上、申請してください。
(本人確認についてはこちらをご覧ください。)

 
 ①本人
 ②同一世帯員(※2)
 ③代理人(※3)
 
 
※1:【本籍・筆頭者】【世帯主・続柄】は、原則として省略して
    交付します。これらの項目を必要とする場合は、申請書に記入
    するか、直接窓口にてその旨を申し出てください。
    なお、請求内容については、あらかじめ提出先に確認のうえ
    請求するようお願いいたします。

 
 ※2:住所が同一であったとしても、世帯が別であることがあります。
    その場合はたとえ親族であったとしても、委任状が必要になります。

 
 ※3:①もしくは②の方に自筆で書いてもらった委任状が必要になります。
    委任状を用いない請求(第三者請求)の場合は、債権保全・相続など
    正当な理由と疎明書類が必要です。
    詳しくは住民課にお問い合わせください。





●マイナンバー記載の住民票の写しの請求について



住民票コード、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しの
請求は特殊な請求になります。
以下の注意事項をよくご確認の上、請求をしてください。



 ①【住民票コード】【個人番号(マイナンバー)】は原則として
  省略して交付します。これらの項目を必要とする場合は、申請書に
  記入するか、直接窓口にてその旨を申し出てください。


 ②本人及び同一世帯からの請求であっても「具体的な請求理由」を
  記載していただきます。


 ③個人番号は番号法に定められた事務に限り利用することが
  でき、定められた業務以外での収集が禁止されています。

  番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー記載の
  住民票を提出した場合、使用できない可能性があります。
  その場合は差換えは致しかねますので、再度マイナンバーを
  省略した住民票を請求してください。


 ④誤ってマイナンバー記載の住民票を提出したことによる
  トラブル等につきましては、富士河口湖町では一切その責を
  負いかねますのでご了承ください。


 ⑤マイナンバー記載の住民票を請求できるのは、原則、
  本人または同一世帯員です。
  亡くなられた方のマイナンバー記載の住民票(住民票除票)を
  交付することはできませんのでご注意ください。
  亡くなられた後にマイナンバーが必要になった場合は、
  通知カードやマイナンバーカードなどでお確かめください。

 ⑥代理人がマイナンバー記載の住民票を請求する場合は、
  必要書類と交付方法が異なります。
  (詳しくは
こちらをご覧ください。)


 ⑦住民基本台帳カード又はマイナンバーカードに「利用者用
  電子証明書(コンビニ交付機能)」が搭載されている方は、
  複合機のある全国のセブンイレブン・ローソン・ファミリー
  マートで世帯員のマイナンバー記載の住民票を取得すること
  ができます。ただし、住民票コードは記載できません。


  「利用者用電子証明書(コンビニ交付機能)」は、本人の希望に
  より各カードに搭載しているものですので、搭載されていない方で
  利用をご希望の場合は、マイナンバーカードをお持ちの上で
  ご本人が住民課窓口までお越しください。
  (住民基本台帳カードについては運用が平成27年12月で終了して
  ますので、機能を入れることはできません。)


●代理人でのマイナンバー記載の住民票の写しの交付請求について



代理人が個人番号(マイナンバー)記載の住民票を請求した場合、
即日交付は行わず、本人の住民票登録地に送付します。
第三者に直接交付することはありません。

つきましては、以下の書類を持参ください。


 ①申請書
  ・窓口に用意してあります。
  ・こちらからダウンロードすることもできます。


 ②委任状
  ・必ず「個人番号(マイナンバー)記載のもの」と明記された
   委任状をご用意ください。
   記載がない場合は、省略のものを交付させていただきます。


 ③送付用封筒
  ・宛先を記入のうえ、ご用意ください。
  ・住民票登録地以外に送付することはできません。
   (特別な事情がある方は、前もって住民課にご相談ください。)
  ・サイズ等は問いません。


 ④郵送にかかる切手代 
  ・個人番号(マイナンバー)の重要性から書留での送付を
   推奨しております。普通郵便代プラス簡易書留分もご用意ください。
    (例)普通郵便84円+簡易書留代320円=404円
  ・普通郵便を指定される場合は委任状に明記していただくか
   窓口にてその旨を申し付けください。


 ⑤代理人の本人確認書類
  ・免許証やパスポートなど官公庁から発行された書類で、顔写真
   付きのものは1点、顔写真なしのものは2点で確認をします。
   (詳しくはこちらをご覧ください。)


 ⑥その他
  以下の場合は、法定代理人に直接交付することが可能です(委任状不要)。
  ・成年後見人の方が、被後見人の住民票を請求する場合
   (※成年後見登記事項証明書を必ずお持ちください。)
  ・15歳未満の、別世帯のお子様の分を請求する場合

   (※親権が確認できる戸籍謄本等をお持ちください。
     当町に本籍がある場合は不要です。)
 

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