住宅の新築(購入)支援制度・住宅団地造成助成制度

令和5年度の受付は終了しました。
令和6年度の受付は4月中旬から開始いたします。

町では、定住及び二地域居住の促進を目的として、住宅を新築又は、建売住宅を購入して定住する新規転入者や、対象要件を満たす住宅団地を造成する事業者に対し、奨励金等を交付する「定住及び二地域居住促進制度」を創設しています。

※条例の改正により、令和4年度から認定の必要がなくなりました。


新築住宅建築等奨励金事業

◇制度の目的
 この制度は、富士河口湖町の人口の確保及び増加を図るため、移住の促進に必要な措置を講ずることにより、町の活性化並びに住民福祉の向上及び美しい住環境づくりの推進に寄与することを目的にしています。

◇奨励金交付要件(以下のすべての条件を満たす必要があります)
*申請者は建物登記名義人に限ります

①定       住  夫婦で永住の意思をもって町内に5年以上移住すること。
(住民登録をして、生活の本拠が町内にあること。)

②新築住宅  自己の居住のために新たに建築した建物または建築後一度も
                         入居していない住宅。
(住宅の増築、改築、移築、中古住宅等の購入は含まれない。)

③転 入 者  夫婦ともに町外からの転入者であること。
(交付申請日より遡り3年前以降に町外から転入した
                       者や、過去本町に住所のあった者で転出から5年以上経過し
本町に転入してくるUターン者も対象となる。)

④自治会 に  町内にある自治会組織に加入する者。
   加入する者

⑤建物要件 
住宅の延べ床面積が50㎡以上であること。
   なお、併用住宅の場合2分の1以上が居住用であること。

◇奨励金の額(令和4年度以降も変更ありません。)
  令和3年3月31日までに
認定申請のあったもの
令和3年4月1日以降に
認定申請のあったもの
基本額 40万円 30万円
加算額  - 転入時点で同居する子ども(※)1人につき
5万円を加算
※申請者から1親等以内で、転入時点で満18歳以下のもの。
満18歳である場合は、最初の3月31日を迎えるまでの間のもの。


◇制度の期限
 令和8年3月31日まで

◇申請の流れ
①交付申請
住宅引き渡し、転入、自治体加入等が済んだ段階で6か月以内に【富士河口湖町新築住宅建築等奨励金交付申請書】を提出してください。
②奨励金請求

①の後、町役場より「交付決定通知」と「奨励金請求書」が送付されますので、請求書に必要事項を記載のうえ、町役場まで提出してください。

<奨励金交付までの流れ> 


奨励金の交付申請書・添付書類はこちらからWORD様式ダウンロード
 自治会加入証明書はこちらからWORD様式ダウンロード

§住宅団地造成助成制度§  

◇支援内容
  ・住宅建設用地の造成、住宅団地内道路舗装に対する助成
(一団地の工事に対して、両方の助成を受けられます)

種  別
助成金額
住宅建設用地の造成に
対する助成金
(1,000円/㎡×分譲用地面積×1/2)
1団地40万円を限度とする
住宅団地内道路舗装費に
対する助成金
(5,000円/㎡×舗装面積×1/2)
1団地40万円を限度とする

◇対象要件(以下の要件にすべて該当すること)
 ・富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例による開発に対す同意を受けたもの
・1区画あたりの面積が200㎡以上の連担した宅地で、4区画以上の住宅団地造成
 ・都市計画区域内で住宅用地を分譲することを目的とした住宅団地造成(ただし、都市計画区域外で
地域経済の活性化に寄与すると認めた場合はその限りではない。)
 ・民営の宅地建物取引業者のうち、住宅団地の造成並びに住宅の販売を業とする者

申請の際は、政策企画課 企業誘致・まちづくり推進係にお問い合わせください。

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政策企画課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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