申請からサービスの利用まで


【申請からサービス利用まで】

1.(申請)
 ご家族が、加齢や病気により身体的・精神的に、だれかの介護がなければ生活が困難である場合は、まず町役場健康増進課にご相談いただき「要介護認定申請」をしてください。申請は、ご本人又はご家族が行うことができますが、申請が難しい場合は、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者、 介護保険施設に代行で申請してもらうことができます。
 
(申請に必要なもの)
  ・65歳以上の方は介護保険被保険者証
  ・40~64歳の方は健康保険証

2.(認定調査)
 申請後、認定調査員が心身の状態等を調査する「認定調査」をご自宅や入院先等で行います。

3.(主治医意見書)
 町役場から主治医へ「主治医意見書」の作成を依頼します。

4.(一次判定)
 訪問調査結果と主治医意見書をもとに、介護度の判定を行います。

5.(二次判定)
 一次判定の結果に、訪問調査の結果と主治医意見書等をもとに、介護認定審査会で審査・判定し、「非該当(自立)」「要支援1から要支援2」「要介護1から要介護5」のいずれかに認定されます。


 申請から認定の結果通知までは原則30日以内に行われます。要支援・要介護に認定されますと原則6ヶ月後に更新することになります。
 要介護認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の希望をもとに各人の状況にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作り、その計画に基づいて「介護サービス」を利用します。

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健康増進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6037(直通)

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