軽自動車税

その年の4月1日現在、軽自動車(二輪車等含む)を所有している人に対してかかります。
※令和5年7月1日から適用された特定小型原動機付自転車の基準についてはページ下部のリンクから詳細をご確認ください。


軽自動車とは
原動機付自転車
軽自動車
小型特殊自動車
二輪の小型自動車
の総称で、主たる定置置場の市町村において4月1日現在の所有者に対してかかる税金が軽自動車税です。

※軽自動車税の納期限は  5月31日 です。
(土日祝日の場合は翌平日となります)

軽自動車税は、自動車税と違い4月1日以降に軽自動車の取得及び廃車をおこなっても月割り課税はありません。4月2日以降に取得した場合その年度は課税されませんが、年度の途中で廃車
した場合でも、1年分の税金が課税されます。


※5月末日から6月上旬に車検有効期限を迎える車の軽自動車税を口座振替で納めている方へお願い
軽自動車税の納付期限は5月31日です。
6月中旬頃までの期間に車検有効期限を迎える軽自動車をお持ちの場合、口座振替されたことが確認できる通帳をお持ちになり、税務課窓口で車検用の納税証明(無料)をお取りいただいたうえで車検を受けていただく必要があります。
なお、5月30日までに車検を受ける場合は、前年度の納税証明をご利用いただけますので、お早めに車検を受けることをお勧めいたします。


 軽自動車税(種別割)の税率 

区 分
新車登録が平成27年3月31日以前
 新車登録が平成27年4月1日以降  新車登録から13年以上経過
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(定格出力600w以下)
2,000円
2,000円 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの(定格出力600w超~800w以下)
2,000円
2,000円 2,000円
総排気量が90ccを超えるもの(定格出力800w超~1000w以下)
2,400円
2,400円 2,400円
三輪以上のもの(ミニカー 四輪バギー車を含む)総排気量50cc以下(定格出力600w以下)
3,700円
3,700円 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業車
 2,400円
2,400円 2,400円
その他
 5,900円
5,900円 5,900円
軽自動車
二輪のもの(250cc以下)
 3,600円
3,600円 3,600円
三輪のもの
 3,100円
3,900円 4,600円
四輪乗用
自家用
7,200円
10,800円 12,900円
営業用
 5,500円
6,900円 8,200円
四輪貨物
自家用
 4,000円
5,000円 6,000円
営業用
 3,000円
3,800円 4,500円
二輪の小型自動車(250cc以上)

 6,000円

6,000円  6,000円

※軽自動車の重課について
初年度検査年月日から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車等(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は除く)に対しては、重課税率が適用されます。
  ★新車登録日の基準は、車検証記載の初年度登録日に基づきます


軽自動車税(種別割)グリーン化特例(軽課)について 

 

グリーン化特例とは一定の環境性能を満たす車両について翌年度分の税率に限り軽減するものです。税制改正によって、適用期間が延長となり、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録(※)した車両は、グリーン化特例が適用されます。

車種

税率 

   

(ア)

(イ)

(ウ)

三輪  

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

乗用

自家用

2,700円

適用なし

適用なし

 

乗用 

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

 

貨物

自家用

1,300円

適用なし

適用なし

 

貨物 

営業用

1,000円

適用なし

適用なし

(※)車検証の初度検査年月をご確認ください。令和6年度にグリーン化特例の対象になるのは、
車検証の初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月の車両です。

(ア)税率が概ね75%軽減されるもの。
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排ガス
規制適合)

(イ)税率が概ね50%軽減されるもの。
乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車

(ウ)税率が概ね25%軽減されるもの。
乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成車

★(イ)(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成
30年排出基準50%低減達成車に限ります。
 


軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

・対象
 3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車、中古車を問いません。)
・手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当分の間は、山梨県が賦課徴収を行います。
・税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃料性能等に応じて決定されます。

軽自動車税(環境性能割)の税率<令和6年1月1日から令和7年3月31日>

区 分
税      率
自家用
営業用
電気自動車・燃料電池軽自動車
非課税
非課税
天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス規制適合かつNOx10%低減達成又は平成30年排出ガス規制適合)
非課税
非課税
  乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車)   平成17年排出月ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成車
令和12年度燃費基準80%以上達成車かつ令和2年燃費基準達成車
非課税
非課税
令和12年度燃費基準70%以上達成車かつ令和2年燃費基準達成車
1.0%
0.5%
令和12年度燃費基準60%以上達成車かつ令和2年燃費基準達成車
2.0%
1.0%
上記以外
2.0%
2.0%
  貨物車 (車両総重量2.5t以下のトラック) (ガソリン車・ハイブリッド車)   平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和4年度燃費基準105%以上達成車
非課税
非課税
令和4年度燃費基準達成車
1.0%
0.5%
令和4年度燃費基準95%以上達成車
2.0%
1.0%
上記以外
2.0%
2.0%

 

 

 軽自動車の廃車・譲渡・内容の変更など


軽3輪・軽4輪車

変更後の使用本拠の位置を管轄する軽自動車協会に申請してください。
軽2輪・小型2輪車
変更後の使用本拠の位置を管轄する陸運支局に申請してください。

申請に必要な書類
1.自動車検査証記入申請書
使用者の押印(個人の場合は認印、会社の場合は代表社印)が必要になります。
2.自動車検査証
3.使用者の住所を証明する書面
印鑑証明書・住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
4.車両番号表(ナンバープレート)
住所変更後の住所が同じ管轄であれば変更する必要はありません。
5.軽自動車税申告書

お問い合せ先
軽自動車協会山梨事務所     050-3816-3121
関東運輸局山梨運輸支局     050-5540-2039

 原動機付自転車・小型特殊自動車の申請


原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクタなど)については
町役場税務課窓口にて申請をお願いいたします。

申請に必要な書類  
(登録の場合)  
1.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
購入車両の登録の場合は
販売証明書 譲り受けた車両の登録の場合は譲渡証明書
3.法人のみ社印

(廃車の場合)
1.軽自動車税廃車申告書兼標識返納申請書
2.廃車するバイクのナンバープレート
3.法人のみ社印

※町外へ転出される方は、税務課窓口にてナンバープレートの返納と廃車の手続きをお願いいたします。
(発行される廃車証明書を転出先の市町村へご持参し、新たにナンバーのご登録をお願いいたします。)
※所有されているバイクを譲渡する場合、廃車の手続きをしていただき譲渡証明書を新所有者様へお渡ししていただき、新所有者様が新規でナンバーのご登録をしていただきますようお願い申し上げます。

所有者本人以外の方が申請する場合は、自筆署名の委任状が必要となります。

申請書ダウンロード】

◆軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
(原動機付自転車・小型特殊自動車)
PDF(232KB)
◆軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
(原動機付自転車・小型特殊自動車)
PDF(220KB)

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税務課


〒401-0392
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