第1号被保険者の独自給付

付加年金、死亡一時金、寡婦年金

 


 

★第1号被保険者には、下記の3つの独自給付があります。

付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、将来の年金額に上乗せされます。
〈注意事項〉
・国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
・付加保険料は、申し込んだ月分からになります。

日本年金機構ホームページ 
付加保険料の納付|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納付した方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

日本年金機構ホームページ 
死亡一時金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


 寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を納めた期間および免除期間が10年以上ある夫が年金を受け取る前に亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

日本年金機構ホームページ 寡婦年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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