第1号被保険者の独自給付

付加年金、死亡一時金、寡婦年金


 自営業者などの第1号被保険者には、下記の3つの独自給付があります。




★付加保険料(月額400円)を納付していた人には、付加年金(次の式で計算した額)が老齢基礎年金に加算されて支給されます。

   200円×付加保険料を納めた月数=付加年金額




★第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずになくなり、その遺族が遺族基礎年金などを、受けられない場合に支給されます。

死亡一時金の額
保険料を納めた期間 支給額
3年以上15年未満 120,000円
15以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円


  *付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。



★第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき10年以上婚姻関係(内縁でもよい)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

≪年金額≫
   夫が受けられるはずの老齢基礎年金額×4分の3=寡婦年金額

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