| ■ り災(罹災)証明書の発行のご案内 |
①まず写真が必要になります
被害状況のわかる写真を撮っておいてください
②次に契約している保険会社(保険代理店)に連絡してください
ご自身が必要とする書類を確認してください
罹災証明書は、自然災害などにより家屋などが破損した場合、町職員が被害状況を調査確認し、その内容を証明するものです。支援金の申請や貸付、公共料金の減免・猶予などに必要になる書類です。
あらかじめ、提出先に確認してから、申請をお願いします。
証明書の発行には、その都度、調査が必要なため、即日発行はできません(概ね1週間程度)。
被災から 罹災証明書の申請までの期限は、3か月以内とし、調査時において被害状況が確認できることを原則とします。
すでに建物等を修繕した後や自然災害等の発生からの期間が経過し、家屋の損壊と被災との因果関係の判断が困難な場合の申請は、被害の程度が確認できないため、証明書を発行することができませんのでご注意ください。
| ■ 申請様式 |
| ■ 申請に必要なもの |
| ■ 手数料 |
| ■ 申請窓口 |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
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