介護保険住宅改修・福祉用具購入費の受領委任払について

 
 介護保険では、介護認定を受けた高齢者が住宅改修・特定福祉用具の購入を行った場合、一旦全額を施工業者に支払い、後に保険給付分を給付する「償還払い」で支給サービスをおこなっています。しかし、低所得者の方の中には、償還払いでは支払いが困難な方もいるため、平成19年5月1日から、低所得者の方を対象として、被保険者から委託を受けた施工業者に町から保険給付分を直接支払う「受領委任払い」をおこなっています。

次の条件を満たす方が利用できます。
(1)町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2)介護保険料の滞納がないこと。
(3)住宅改修・福祉用具購入費の受領委任払について事業者の同意が得られること。

※申請に必要な書類は、介護保険関係申請書類のページからダウンロードできます。
受領委任払いを受ける手順
住宅改修費
1.相談
まずは、担当のケアマネージャー等が、町役場健康増進課介護保険係に、希望する改修内容が介護保険の対象となるか、住宅改修を受領委任払いでおこないたいことなども併せて相談してください。また、ケアマネジャーには住宅改修が必要な理由書の作成を依頼しましょう。
 ※ 住宅改修は介護保険被保険者証に記載されている住所が対象になります。
2.施工業者への相談
住宅改修施工事業者に受領委任払いでの工事を相談します。施工前にはできるだけ複数の事業者から、工事内容や期間、費用などの説明をうけ、そのうえで施工業者を決め、依頼しましょう。また、工事が決まったら必ず日付の入った改修前の写真を撮影しておきます。
3.届出
施工業者は、受領委任払いによる住宅改修費の代理受領を取り扱う場合には、富士河口湖町健康増進課に代理受領制度に係る届出を行います。
代理受領に係る届出書
・ 代理受領制度に係る取扱誓約書
4.事前申請
健康増進課の窓口で事前申請をおこなってください。※ 事前申請に記載されていないものについては対象になりません。
事前申請の際に必要なもの
住宅改修事前審査申請書(受領委任払用)
・ 改修をおこなった人と住宅所有者が異なる場合は住宅所有者の承諾書
(※ 家族や同居の方の場合でも住宅所有者が異なれば必要になります。)
住宅改修の理由書
・ 住宅改修をおこなう前の写真(日付は必須です)
・ 改修後の完成予定の状態がわかる簡単な図、または写真等に書き込んだもの
・ 住宅改修の見積書
施工業者の同意書
5.事前調査
町の職員が提出していただいた資料をもとに、実際にどのようになるか、また、改修の対象になる部分等の確認を行うため、実際にお宅にうかがいます。
6.改修
事前申請が終わりましたら、確認を受けた内容に基づいて改修を行います。
完成後は完成前と比較できるように日付の入った写真を撮影しておきます。※ 事前申請の記載内容や見積もり等に変更が生じた場合、必ず介護保険係までご連絡ください。
7.支払い
受領委任を依頼した施工業者に利用者負担分を支払います。支払いの際、施工業者から必ず以下のものをもらってください。
・ 利用者負担分の領収書(今回支払った分)
・ 施工内容の内訳書
8.支給申請
町役場窓口で支給申請(事後申請)をおこなってください。
支給申請の際に必要なもの
・ 住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
・ 支払いの際に業者からもらった利用者負担分の領収書、内訳書
・ 改修後の写真(日付は必須です)
9.施工確認
町の職員が改修が適切におこなわれているか確認を行います。
10.審査・支給

工事内容が介護保険の対象であるか審査し、住宅改修の対象となる部分のうちのかかった費用を施工業者へ支払います。



福祉用具購入

1.相談
まずは、担当のケアマネジャーか、町役場健康増進課窓口に、購入を希望する福祉用具が介護保険の対象となるか相談しましょう。また、このときに受領委任払いで福祉用具の購入をおこないたいことも併せて相談しましょう。
    ※ 担当のケアマネジャーは利用者が受領委任払いの対象になるかを健康増進課に確認してください。
2.販売店への相談
福祉用具販売業者(に受領委任払いでの購入を相談します。
福祉用具の販売は特定福祉用具販売事業者に指定されている事業者に限られます。
許可指定がされていない事業者(販売店)で購入された場合、対象外となりますのでご注意ください。
3.届出
販売業者は、受領委任払いによる福祉用具購入費の代理受領を取り扱う場合には、富士河口湖町健康増進課に代理受領に係る届出を行います。
 ・代理受領に係る届出書
4.購入
購入は、受領委任払いを依頼した販売業者の店頭などで実際に福祉用具を見て、利用者の体にあっているか、利用者や介護する人が無理なく使えるか、自分の家で使用できるサイズかどうか、よくチェックしたうえで決めましょう。
5.支払い
受領委任を依頼した販売業者に利用者負担分を支払います。支払いの際、販売業者からは必ず
以下のものをもらってください。
利用者負担分の領収書(今回支払った分)
購入した商品の掲載されているカタログ(コピー可)
販売業者の同意書
6.申請
富士河口湖町役場の健康増進課窓口で福祉用具購入費の支給を申請します。

   申請に必要なもの

 ・ 申請書(受領委任払用)
 ・ 利用者負担分の領収書
  ・ 購入した商品の掲載されているカタログ(コピー可)
※購入した商品を丸で囲んでください
 ・ 販売業者の同意書
7.審査・支給
富士河口湖町では、購入した福祉用具が介護保険の対象であるか確認し、かかった費用を販売業者に支払います。

 

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