■動物愛護法の目的
動物の虐待防止 動物の適正な飼育と愛護 動物による危害の防止
対象となる動物:人が飼っている全ての動物
この法律は、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くとともに、動物を正しく飼い、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。
■飼い主に守ってほしい5か条
1 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼うこと
2 人への危害や迷惑の発生を防止すること
3 むやみに繁殖させないこと(不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行なうこと)
4 動物による感染症の知識を持つこと(自分や他の人への感染を防ぐこと)
5 所有者を明らかにすること(マイクロチップ、名札などの標識をつけること)
■虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、動物愛護法第27条により懲役や罰金に処せられます。
《愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者》
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
《愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなど虐待を行なった者》
50万円以下の罰金
《愛護動物を遺棄した者》
50万円以下の罰金
愛護動物とは・・・人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
関連する情報
環境課
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