都市公園の占用・許可について
都市整備課
公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。 1.公園内に独自の施設を設けて占用する場合 2.物品の販売、募金その他これに類する行為をする場合 3.写真撮影や映画撮影を行う場合 4.興行を行う場合 5.集会、展示会その他これに類する催しを行う場合 6.その他イベント等
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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
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