入湯税

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。
入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて町に納めることになっています。

■ 外国の方への周知用チラシは、入湯税周知チラシ(PDF形式) からご覧いただけます。

 入湯税の取扱

特別徴収(温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただく仕組み)を行うよう定められています。
入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。

【特別徴収義務者の主な義務】

1) 入湯客から入湯税を適正に徴収すること
2) 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
3) 徴収簿を適切に備え付け、入湯客数・税額・免除客数を正確に記載すること

 税率

1人1日 150円

 申告と納税

翌月の15日までに、当月1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数および免税者の人数などを記載した「納入申告書」で申告し、町指定の納入書によって納税していただきます。

 課税免除

入湯税の課税が免除(免税)となるのは、次の方などです。

1) 年齢12歳未満の方
2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
3) 学校教育法の見地から行われる行事(修学旅行等)の場合における入湯
4) 地域住民の福祉の向上を図るため、町等が専ら住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯
5) 前各号に掲げるもののほか、町長において特に必要があると認める者の入湯

 その他

町内で新たに温泉・鉱泉浴場を経営される場合は、「入湯税に係る営業開始届」等の必要書類を営業開始の前日までにご提出願います。

 入湯税の使途について

入湯税は目的税であり、地方税法の規定に基づき、町の次の費用に充当することになっています。

1) 観光の振興(観光施設の整備を含む。)
2) 環境衛生施設の整備
3) 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
4) 鉱泉源の保護管理施設
 

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