災害用物資等の備蓄状況の公表について

災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
富士河口湖町の備蓄状況については、以下のファイルをご確認ください。
 
令和7年分 在庫管理表(91KB)

災害時には公的備蓄だけでなく、各家庭における食料や飲料水などの備蓄も重要となります。
日頃から「最低3日分、できれば7日分」を目安とした家庭内備蓄へのご協力をお願いします。
以下のリンクもご参照ください。
非常持出品・準備品を準備しましょう
 

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地域防災課


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