公共工事建設発生土の民有地への搬出受入地の募集について

町では、公共工事のコスト削減等を図るため、公共工事で発生する建設残土(道路下の砕石や土)の搬出受入地を募集します。窪地(低地)の埋立て等にご活用ください。

  

全体の流れ

① 受入申込書の提出 【土地所有者⇒町】
② 各種要件の確認 【町】
③ 受入候補地台帳へ登録(土地所有者へ通知) 【町⇒土地所有者】
④ 工事発注時に搬出先を選定(土地所有者と協議) 【町⇔土地所有者】
⑤ 搬出 【町】
⑥ 搬出完了報告 【町⇒土地所有者】
 

受入地の要件

富士河口湖町内に所在する「空き地」または「民間建設工事現場」であること。
・受入地への建設発生土の受入れを行うにあたり関係法令等の定めにより必要となる手続が完了 し、必要な許認可等を受けている土地であること。
・原則として隣接土地や道路と比べて低地(窪地)であること。
概ね 300 ㎥以上の発生土の受入れが可能な土地であること。
・廃棄物が不法に投棄されていない土地であること。
・水道管等の埋設物がない土地であること。
・受入地までの道路は、運搬車両が安全に通行できる幅員が確保され、運搬にあたり周辺の環境 及び交通等に顕著な影響を及ぼすことがない土地であること。
・搬出により、周辺土地の環境や雨水等の流路に影響を与えない土地であること。
・荷下ろしを行う場所、進入路が確保できる土地であること。

 

 

その他搬出条件等

・簡易的な敷均しまでを町の負担で行いますので、その後に転圧、造成等を行う場合は、申請者の負担となります。

・申請された土地は、要件の確認を行った上で台帳に登録し、工事毎に諸条件を勘案の上、搬出先を選定、所有者と協議を行った後に搬出を行います。

・残土の受入れ(土地の形状変更等)にあたり各種法令等の許認可等が必要な場合は、事前に申請者の負担で申請等を行っていただきます。


※許認可等の要否については、都市整備課(TEL 0555-72-1976)にお問い合わせください。

申請できる方

 登記上の「土地所有者」

 

申請方法・様式等

 下記の建設発生土受入申込書に添付書類を添えて、町役場総務課に提出してください。

建設発生土受入申込書
(Excel)word
【添付書類】
◎当該地の所有を証する書類(登記簿謄本、固定資産税納税通知書、評価証明書(※)等の写し)
◎当該地の位置、境界を示す書類(位置図、公図(※)等)
◎印鑑登録証明書(※)
◎申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
◎許認可等が完了していることを証する書類(必要な場合のみ)

(※)印の証明書等については、事前に総務課管財係にお立ち寄りいただき、町役場住民課又は税務課で発行する場合には、発行手数料の免除が可能です。

登録取消願(Excel)word

  

お問い合わせ先

許認可等の要否について
町役場 都市整備課 都市計画係 ☎ 0555-72-1976

その他全般について
町役場 総務課 管財係 ☎ 0555-72-1112

 

 

 

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総務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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