令和8年度から適用される町県民税の税制改正について

1.給与所得控除の見直し


給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が10万円引き上げられます
(給与収入が190万円を超える区分の方には改正はありません)

給与収入金額
給与所得控除額
引き上げ額
改正前
改正後
162万5千円以下
55万円
65万円
10万円
162万5千超180万円以下
給与収入×40%-10万円
10~3万円
180万円超190万円以下
給与収入×30%+8万円
3万円~0円
190万円超360万円以下
改正なし
-
360万円超660万円以下
給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下
給与収入×10%+110万円
850万円超
195万円


2.各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける際の所得金額等の上限が10万円引き上げられます。

所得要件(改正部分)

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生控除の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する

金額の最低保証額

55万円

65万円

雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の

場合におけるその資産の所有者の総所得金額等

48万円

58万円



3.特定親族特別控除の創設   

19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族除く)を有する場合に、
当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

親族等の合計所得金額

(給与収入のみの場合)

控除額

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

45万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円


・特定親族特別控除のイメージ図




年間給与収入

改正前

改正後

特別扶養控除

特定親族特別控除

特定扶養控除

特定親族特別控除

103万円以下

受けられる

受けられる

受けられない

103万円超123万円以下

受けられない

123万円超150万円以下

受けられない

受けられる

(特定扶養控除

と同額)

150万円超160万円以下

受けられる

(控除額が段階的に減少)

160万円超188万円以下

 



4.課税・控除適用基準例   

給与収入が年間103万円を超えると個人住民税(町・県民税)が課税されます。
(内容に応じて非課税になる場合もあります)

・改正前

給与収入

個人住民税

配偶者控除

配偶者特別控除

93万円以下

非課税

受けられる

受けられる

93万円超103万円以下

課税

受けられる

受けられる

103万円以上

201.6万円未満

課税

受けられない

受けられる

201.6万円以上

課税

受けられない

受けられない

 

 

・改正後(令和8年度~)


給与収入

個人住民税

配偶者控除

配偶者特別控除

103万円以下

非課税

受けられる

受けられる

103万円超123万円以下

課税

受けられる

受けられる

123万円以上

201.6万円未満

課税

受けられない

受けられる

201.6万円以上

課税

受けられない

受けられない



5.Q&A   

Q. 非課税の基準に変更はありますか?
A. 変更はなく、非課税になる基準につきましてはこちらをご確認ください。

Q. 給与収入のみの場合、いくらまで個人住民税(町・県民税)は非課税になりますか?
A. 前年(令和7年中)の収入が103万円以下の場合、非課税となります。

Q. 基礎控除額に変更はありますか?
A. 住民税の基礎控除額は今回の税制改正では変更がありません。当町では43万円が基礎控除となります。
所得税(国税)につきましては変更がありましたので関連情報(所得税)からご確認をお願いします。

Q. 配偶者がアルバイト・パートで働いており、令和7年中の収入はいくらまでなら扶養に
とることができますか?
A. 給与収入のみの場合、123万円以下であれば配偶者控除(同一生計配偶者)をとることが
できます。

Q. 特定親族特別控除に該当する場合、扶養親族として扱われますか?
A. 特定親族特別控除に該当する場合は扶養親族には含まれません。


6.関連情報(所得税)   

【外部リンク】

・(国税庁) 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について


・(財務省) 個人所得課税 (pdf)


 

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