令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し、
1世帯当たり3万円を給付します。
また、支給対象世帯のうち18歳以下の子どもがいる世帯に対し、子ども1人当たり2万円を支給します。
《対象となる世帯》
令和6年12月13日(基準日)時点で富士河口湖町に住民登録があり、
世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
《支給金額》
1世帯当たり3万円(支給は1回のみ)
《給付金支給における注意事項》
下記の世帯は対象外です。
・すでに他自治体で同主旨の給付金を受給した世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成された世帯
・租税条約に基づく住民税の免除を受けている方がいる世帯
《申請方法》
対象となる可能性がある世帯に、富士河口湖町から2月下旬以降順次、給付金関連書類(申請書等)を郵送いたします。世帯の状況により届く書類が異なります。
①「支給のお知らせ」が届く世帯
対象世帯のうち、令和5年(7万円)、令和6年(10万円)実施の非課税世帯支援給付金を受給された世帯にお送りします。
前回と振込口座に変更が無い場合は、書類の提出は不要です。
『受給を辞退される方』または『振込先口座の変更を希望される方』のみ必要事項をご記入の上、添付書類とともにご返送ください。
《提出期限》
令和7年3月7日(金)消印有効
*郵送での提出にご協力をお願いします。
(変更がない場合は、提出は不要です。)
※受給辞退届様式
※口座変更届様式
②「確認書」が届く世帯
対象世帯のうち、令和5年(7万円)、令和6年(10万円)給付金の対象外だった世帯にお送りします。
申請書類に必須事項をご記入の上、添付書類とともにご返送ください。
《提出期限》
令和7年5月30日(金)消印有効
*提出期限までに「確認書」の提出が必要です。
*郵送での提出にご協力をお願いします。
③「申請書」が届く世帯
令和6年12月13日時点で富士河口湖町に住民登録があり、令和6年度課税状況が不明の方がいる世帯にお送りします。
令和6年1月1日時点で住民票があった地域で発行される「非課税証明書」が必要です。
申請書類に必要事項をご記入の上、その他の添付書類とともにご返送ください。
《提出期限》
令和7年6月30日(月)消印有効
*提出期限までに「申請書」の提出が必要です。
*郵送での提出にご協力をお願いします。
※DV等で住所地以外に避難中の方も、DV保護命令と収入要件を満たせば、ひとつの世帯とみなして給付金を受給できる可能性がありますのでご相談ください。
《給付時期》
申請書類を受領した日からおおむね1ヶ月以内
令和6年度の住民税非課税世帯に対し、18歳以下の子ども1人当たり2万円を給付します。
《対象となる世帯》
給付金支給対象世帯のうち、下記の児童がいる世帯
平成18年(2006年)4月2日~令和7年(2025年)5月30日までに生まれた18歳以下の子ども
《支給金額》
子ども1人当たり2万円(支給は1回のみ)
《給付金支給における注意事項》
下記の世帯は対象外です。
・すでに他自治体で同主旨の給付金を受給した世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成された世帯
・租税条約に基づく住民税の免除を受けている方がいる世帯
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)