町内民間施設の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)「涼み処」を募集します

🌻町内民間施設の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)「涼み処」を募集します🌻


 

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正する法律」により、「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで本町においても、暑さをしのげる「涼み処」に滞在することで熱中症による健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルターとして開設にご協力いただける民間施設を募集します。





クーリングシェルターとは・・・
適当な冷房設備を有する等下記の指定要件を満たし、町長が指定した施設で、「熱中症特別警戒情報」が発表されたときなど、暑さをしのげる場所として一般に開放します。



【クーリングシェルター「涼み処」の指定要件
・冷房設備を有し、町民の休息のために必要かつ適切な空間が確保されていること
・公序良俗に反する施設ではないこと
・その他町長が適当と認める施設であること


申請期間
随時申請を受け付けます。


申請方法
「富士河口湖町『涼み処』指定申請書」(様式1号)に必要事項を記入の上、電子メール(kenkou@town.fujikawaguchiko.lg.jp)
又は郵送で町健康増進課に提出してください。
町担当者と条件等を調整の上、協定を締結後、町長が指定し、ホームページ上で公表いたします。

【富士河口湖町『涼み処』指定申請書はこちら】

 


クーリングシェルター「涼み処」として協力していただきたい内容等
・気温に応じて適当な冷房機器を稼働してください。
・熱中症特別警戒情報が発表されたときは、クーリングシェルターとして一般に開放をお願いします。(休業日は除きます)
・熱中症特別警戒情報が発表されていないときも、一般への開放にご協力ください。
・施設の入り口や開放する場所に町が用意するポスターを掲示してクーリングシェルターであることを周知してください。


その他
クーリングシェルターの利用者への対応は、各施設等でお願いします。
熱中症特別警戒情報の発表があった場合は、町から各施設へ連絡します。


富士河口湖町「涼み処」要綱

富士河口湖町「涼み処」要綱

富士河口湖町「涼み処」指定申請書

富士河口湖町「涼み処」指定申請書(様式1号)


 

 

 

 

 

 

お問い合わせ及び申請先:富士河口湖町 健康増進課 健康増進係
電話:72-6037(直通)

 

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健康増進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6037(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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