◆特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」に関する詳細は出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係る広報資料 [PDFファイル]
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)
◆協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
◆協力確認書の提出が必要な時点(運用開始日:2025年(令和7年)4月1日)
初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたときや、 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき等にも提出が必要です。
◆協力確認書の提出先
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)
◆富士河口湖町への提出方法
富士河口湖町では「電子申請」または「メール」にて申請を受け付けています。
■電子申請システム:「特定技能所属機関による協力確認書の提出等について」(リンク先の「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックして申し込み画面に進んでください。)
■メール:協力確認書を添付しseisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jpにお送りください。
◆富士河口湖町が実施する共生施策について
●日本語教室
●外国人交流イベント
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1129(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)