改葬許可申請

 改葬許可申請について


 現在、納骨されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことや、埋葬されている遺体を火葬し、他に移すことを改葬と言います。改葬を行うには、現在、埋葬・納骨されている墓地の所在する市区町村へ申請を行い、許可を得る必要があります。
 次の改葬の流れを参考に手続きをしてください。

一般的な改葬の流れ

  1. 受入証明
    改葬先墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。
  2. 埋葬証明
    現在埋葬されている墓地の管理者に「埋葬証明」をしてもらいます。
  3. 改葬許可申請
    現在埋葬されている墓地の所在する市区町村に申請書を提出し「改葬許可書」を発行してもらいます。
  4. 遺骨の取り出し
    現在埋葬されている墓地の管理者に「改葬許可書」を提示し、遺骨を取り出します。
  5. 遺骨の埋葬
    改葬先墓地の管理者に「改葬許可書」を提出し、遺骨を埋葬します。
                                                                                      

富士河口湖町で改葬許可申請をする場合

申請に必要なもの
改葬許可申請書(申請書は住民課の窓口にあります。)
手数料 無料
受付窓口 住民課 戸籍係
受付日時 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
所要時間 約30分

補足

  • 富士河口湖町の改葬許可申請書は申請書と許可書が複写になっているものを使用しております。基本的には住民課窓口にて申請書を受取っていただき、申請の手続きをしていただいております。遠方にお住まい等の理由により郵送による申請書の手続きを希望される方は、以下をご参照下さい。 

                                                                                                                                                                                        <郵送での手続きを希望される場合>
手続き(1)                                                             ①改葬許可申請書の郵送請求書←こちらからダウンロードしてください                                   ②返信用封筒(切手を貼ったもの)                                                   上記①②を封筒に入れて富士河口湖町役場住民課戸籍係宛にご郵送ください。                           ↓                                                             役場から「改葬許可申請書」送付いたします。                                                      ↓                                                       「改葬許可申請書」に必要事項を記載してください。                                     ※墓地管理人の埋葬証明をもらうことを忘れないようにしてください。   
手続き(2)                                                        ③改葬許可申請書                                                    ④返信用封筒(切手を貼ったもの)
⑤本人確認ができる書類のコピー(顔写真付きの身分証明等)                                               上記③④⑤を封筒に入れて富士河口湖町役場住民課戸籍係宛にご郵送ください。                             ↓                                                               申請書の内容を確認後、不備のない場合は「改葬許可書」を発行し返信用封筒にて送付します。                      

改葬許可申請書の記入について

・申請書は死亡者ひとりにつき1枚です。
・「死亡者の本籍、住所」は、死亡当時のものを記入してください。
・「埋葬証明書」欄は、墓地管理者に証明してもらうことで、死亡者の埋葬証明になります。改葬許可申請の前に証明をもらってください。墓地管理者所定の証明書を添付していただいてもかまいません。

<その他>

  • 埋葬、埋蔵、収蔵とは
    埋葬は遺体を土中に葬ること、埋蔵は墳墓に納骨すること、収蔵は納骨堂に納骨することをいいます。
  • 分骨について
    納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地等に移すことを「分骨」といいますが、その際には市区町村の許可は不要です。

 

 

 

 

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