「個人番号のお知らせ」の送付について
国民健康保険加入の皆様へ
「個人番号のお知らせ」の送付について
厚生労働省からの通知により、令和6年9月下旬に個人番号(マイナンバー)の下4桁を記載した「国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせ※」をお送りします。
この通知はマイナンバーカードを保険証として安心してご利用いただくことを目的としており、この通知により何か手続きが必要となることはありません。マイナンバーに相違がないかご確認をされる場合は、お持ちのマイナンバーカードもしくは通知カードに記載されている個人番号(マイナンバー)の下4桁の数字と見比べてください。
なお、この通知を医療機関へ持参するだけでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。マイナ保険証を利用したい場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をお願いします。
※この通知は9/20時点の情報をもとに作成しています。それ以降に資格を取得された方には送付しておりませんのでご了承ください。また、この通知の再発行はできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html