令和6年度 低所得者世帯支援給付金のお知らせ

 令和6年度 富士河口湖町低所得者世帯
支援給付金のお知らせ

(新たに住民税非課税となる世帯また住民税均等割のみ課税となる世帯)

 
国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
また、支給対象世帯のうち18歳以下の子ども(2006年4月2日~2024年10月31日生まれ)がいる世帯に対し、子ども1人当たり5万円を支給します。

《対象者》
(1)令和6年6月3日時点で、富士河口湖町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
(2)令和6年6月3日時点で、富士河口湖町に住民票登録があり、かつ世帯全員が令和6年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人住民税均等割のみ課税されている世帯


※注意※
上記要件を満たしていても以下の場合は対象外です。


・令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金の対象世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯
 ※対象世帯とは…給付金を受給した世帯または給付金の対象にもかかわらず、未申請及び辞退した世帯の
  ことを指します。
 ※他自治体で令和5年度に対象だった世帯も、今回の給付金は対象外です。
・住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成された世帯
・租税条約に基づく住民税の免除を届けている方がいる世帯

◎DV等で住所地以外に避難中の方も、DV保護命令と収入要件を満たせば、ひとつの世帯とみなして給付金を受給できる可能性がありますのでご相談ください。

《申請方法》
対象と思われる世帯に、富士河口湖町から8中旬以降順次、給付金関連書類(朱色の封筒)(申請書等)を郵送いたします。必要事項を記入の上、必要書類とともに申請をしてください。

《提出期限》
令和6年10月31日(木)消印有効
 

 
 

令和6年度 低所得の子育て世帯に対する子育て給付金

(子ども加算)


令和6年度の住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に対し、18歳以下の子ども1人当たり5万円を給付します。この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

《給付額》
子ども1人当たり5万円(支給は1回のみ)

《給付対象となる世帯》
次の要件を満たす世帯に属する18歳以下(2006年4月2日~2024年10月31日生まれ)の子どもが対象です。

・令和6年5月1日(基準日)に住民票登録があること
・世帯の全員が「令和6年度住民税所得割非課税の世帯」(住民税非課税世帯)もしくは「世帯全員が住民税所得割を課されておらず、世帯のうち少なくとも1人は令和6年度住民税均等割のみ課税となっている世帯」(住民税均等割のみ課税世帯)
※就学等の理由により別居している子どもに関しても、監護をしており生計を一にしている場合は対象になります。

※注意※
上記の条件を満たしていても下記の場合は対象外です。


(1)住民税が課されている方の扶養親族だけで構成される世帯
(2)租税条件に基づく住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

《申請期限》
対象となる可能性のある方には8月下旬に通知を発送します。
令和6年10月31日(木)消印有効

《給付時期》
「申請書」を受領した日からおおむね3週間

《給付手続き》
給付金の受け取りには申請手続きが必要です。
「申請書」に対象になる子供の「対象者氏名・生年月日」を記入の上、返送してください。
※郵送での提出にご協力をお願いします。


~特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)~
DV等で避難中のため、現在富士河口湖町にお住まいの方も、住民票の有無にかかわらず、給付金を受給できる場合があります。
詳しくは富士河口湖町役場 福祉推進課(TEL:0555-72-6028)にお問い合わせください。


※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!※
給付金について、富士河口湖町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに富士河口湖町福祉推進課または最寄りの警察にご連絡ください。



《お問い合わせ》
富士河口湖町役場 福祉推進課
TEL:0555-72-6028(直通)
FAX:0555-72-6027(共通)
受付時間:午前8時30~午後5時15分(土日祝を除く)



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