(新たに住民税非課税となる世帯また住民税均等割のみ課税となる世帯)
令和6年度の住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に対し、18歳以下の子ども1人当たり5万円を給付します。この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
《給付額》
子ども1人当たり5万円(支給は1回のみ)
《給付対象となる世帯》
次の要件を満たす世帯に属する18歳以下(2006年4月2日~2024年10月31日生まれ)の子どもが対象です。
・令和6年5月1日(基準日)に住民票登録があること
・世帯の全員が「令和6年度住民税所得割非課税の世帯」(住民税非課税世帯)もしくは「世帯全員が住民税所得割を課されておらず、世帯のうち少なくとも1人は令和6年度住民税均等割のみ課税となっている世帯」(住民税均等割のみ課税世帯)
※就学等の理由により別居している子どもに関しても、監護をしており生計を一にしている場合は対象になります。
※注意※
上記の条件を満たしていても下記の場合は対象外です。
(1)住民税が課されている方の扶養親族だけで構成される世帯
(2)租税条件に基づく住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
《申請期限》
対象となる可能性のある方には8月下旬に通知を発送します。
令和6年10月31日(木)消印有効
《給付時期》
「申請書」を受領した日からおおむね3週間
《給付手続き》
給付金の受け取りには申請手続きが必要です。
「申請書」に対象になる子供の「対象者氏名・生年月日」を記入の上、返送してください。
※郵送での提出にご協力をお願いします。
~特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)~
DV等で避難中のため、現在富士河口湖町にお住まいの方も、住民票の有無にかかわらず、給付金を受給できる場合があります。
詳しくは富士河口湖町役場 福祉推進課(TEL:0555-72-6028)にお問い合わせください。
※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!※
給付金について、富士河口湖町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに富士河口湖町福祉推進課または最寄りの警察にご連絡ください。
《お問い合わせ》
富士河口湖町役場 福祉推進課
TEL:0555-72-6028(直通)
FAX:0555-72-6027(共通)
受付時間:午前8時30~午後5時15分(土日祝を除く)
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)
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