賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割の定額減税を実施することが決定され、課税額が減税額に満たない方に対しては令和5年分所得税をもとに算定した令和6年分推定所得税額と令和6年度住民税所得割額から減税しきれない金額に相当する金額を給付金として支給する(調整給付金(当初給付))こととなりました。
令和7年度は当初給付算定時の令和6年分推定所得税額を実際の令和6年分所得税額で再度計算し、計算結果が当初給付よりも大きくなった場合に差額を給付します(不足額給付Ⅰ)。
また、これまで定額減税の対象となっていなかった方についても令和7年度において対象とすることとなりました(不足額給付Ⅱ)。
令和7年1月1日時点で富士河口湖町に住民登録があり、下記<不足額給付Ⅰ>または<不足額給付Ⅱ>の要件に該当する方
<不足額給付Ⅰ>
A+B-C>0 となる納税義務者の方
A:3万円 × (令和6年分所得税申告における扶養親族数+1) - 令和6年分所得税額
B:1万円 × (令和6年度個人住民税における扶養親族数+1) - 令和6年度個人住民税所得割額
C:調整給付金(当初調整給付)の支給金額
※A+B-Cの計算結果が0以下の場合、不足額給付Ⅰの対象にはなりません。
<不足額給付Ⅱ>
以下の3つの条件をすべて満たす方
① 令和6年分所得税 及び 令和6年度個人住民税所得割 の定額減税前税額がともに0円であること
② 税制度上、扶養親族等に該当していないこと
③ 令和5年と令和6年に行われた低所得世帯向け給付金の対象世帯主・世帯員に該当しない(未申請・辞退を問わず)。
※低所得世帯向け給付金とは次の給付金を指します。
・令和5年度非課税給付
・令和5年度均等割のみ課税給付
・令和6年度非課税化給付
・令和6年度均等割のみ課税化給付
《給付額》
<不足額給付Ⅰ>
上記《対象者》欄の数式A+B-Cの計算結果を1万円未満を切り上げた金額
※令和6年度に実施した調整給付金を辞退、未申請等の理由で受け取っていない場合でも受け取ったものとして計算されます。さかのぼって支給されることはありません。
<不足額給付Ⅱ>
個別の要件により1万円から4万円(1万円単位)
《申請方法》
対象と思われる方には町から書類をお送りします。記載されている必要書類を添付して町役場福祉推進課まで提出してください。提出後1か月をめどに振り込みます。
また、要件に当てはまると思われるにもかかわらず書類が届かない場合は町役場福祉推進課までご連絡ください。
〇「お知らせ」が届いた方
給付金額を算出するデータと口座情報が町にあるため書類に記載された金額を口座に振り込みます。
・口座を変更したい
・計算内容に疑義がある
・支給を辞退する
以外の方はお手続きの必要はございません。
〇「確認書」が届いた方
給付金額を算出するデータは町にありますが、口座情報がない方です。必要書類を添付して提出してください。
令和7年10月31日(金)(消印有効)
※書類不足・追加提出の依頼等で別途指定がある場合はそれに従ってください。
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