令和6年度の個人町・県民税(住民税)に適用される定額減税について

 定額減税とは                                     

令和6年度税制改正の大綱において賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人町・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)の実施が決定されました。                         
 
 
 定額減税の対象者                                 
 令和6年度の個人町・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
 
 定額減税額の算出方法                          
 
1.本人…1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)…1人につき1万円
 
 納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人町・県民税1万円が減税されます。なお、減税は税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※算定において、国外居住の控除対象配偶者および扶養親族は対象から除かれます。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合でも均等割額への減税の適用はできません。
※令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の  
減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
 
定額減税の実施方法                          
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
 

 
 
普通徴収(事業所得者等) 
定額減税前の税額を基に算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。




公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
 


所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

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