富士河口湖町ソーシャルメディア公式アカウントの利用に関するガイドライン

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 ツイッターやフェイスブックに代表されるソーシャルメディアは、人々の生活に非常に身近な情報の伝達手段として浸透しつつあり、近年利用者が急増しているなど、新たなメディアとして、社会的に大きな影響を及ぼすようになっています。

 これらソーシャルメディアは、震災対応のような時々刻々と状況が変化する情報を迅速に町民の方々に発信していくために、非常に有効な手段であることから、Webサイトへの情報掲載に加えて積極的に併用していくことが望まれます。

 一方で、ソーシャルメディアは、不正確な情報や不用意な記述が意図しない問題を引き起こし、発信者のみならず町政に対して想定しない影響を及ぼす場合もあります。そのため、ソーシャルメディアを使いこなすためには、その利用者がソーシャルメディアの特性や自らに関わる社会的規範などを十分理解する必要があります。

 そこで、富士河口湖町職員(以下「職員」といいます。)が業務上ソーシャルメディアを適切に利用し、その有用性を十分に活用できるよう、ソーシャルメディアを利用する際の基本的な考え方や留意点を明らかにする「富士河口湖町ソーシャルメディア公式アカウントの利用に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を策定することとしました。

1 ガイドラインの目的

このガイドラインは、職員が業務としてソーシャルメディアにより町政情報等を発信するための基本的なルールを定めるものです。

2 ソーシャルメディアの定義

ソーシャルメディアとは、フェイスブックやツイッターなど、インターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいいます。

3 ガイドラインの適用範囲

  1. このガイドラインは、富士河口湖町の公式アカウントにより、ソーシャルメディアを業務として利用するすべての職員(臨時職員等も含む)に適用します。
  2. このガイドラインの適用について、ガイドラインに定めのない事項については、職員の協議により定めるものとします。

4 ソーシャルメディア利用に当たっての基本原則

  1. 職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、職員であることの自覚と責任を持たなければなりません。
  2. 地方公務員法をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規程等を遵守しなければなりません。
  3. 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意しなければなりません。
  4. 発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意する必要があります。一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておく必要があります。
  5. 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければなりません。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けなければなりません。
  6. 次に掲げる情報は発信してはなりません。
    • (1) 誹謗中傷や不敬な言い方を含む情報
    • (2) 人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報
    • (3) 違法行為又は違法行為を煽る情報
    • (4) 単なる噂や噂を助長させる情報
    • (5) わいせつな内容を含む情報
    • (6) その他公序良俗に反する一切の情報
    • (7) 富士河口湖町あるいは富士河口湖町と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報
    • (8) 富士河口湖町及び他者の権利を侵害する情報
    • (9) 富士河口湖町のセキュリティを脅かすおそれのある情報
    • (10) 富士河口湖町の意思形成過程における情報

5 留意事項

  1. 発信を行うにあたっては、発信者は原則として所属長若しくは情報化推進リーダーの決裁を受けることとします。ただし、次に掲げる場合は決裁不要とします。
    • (1) 既に一般に周知されているイベントなどについて、再度情報発信を行う場合
    • (2) イベント・競技会の結果など、既成の事実について発信する場合
    • (3) 法令等で定められている内容をお知らせする場合
  2. 町からの発信情報に対し、閲覧者から投稿があっても、それに対する返信は原則として行わないこととします。

6 個人アカウントでのソーシャルメディア利用にあたっての注意

個人の立場でソーシャルメディアを利用する際も、意図せず、町政に対して影響を及ぼす可能性を鑑み、本ガイドラインの主旨を理解した上で、発信する情報の内容には十分留意しなければなりません。

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