令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
厚生労働省のホームページはこちらから☜(ひとり親世帯・ひとり親世帯以外共通)

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の特別給付金の支給を実施します。


 給付金の対象となる方
①または②に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

① ■令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

② ■令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
    であって
    ■令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方

※住民税の申告が済んでいない方、収入がなかったために申告をしていない方は早めに申告をお願いします。住民税の申告がない場合、未申告の扱いとなり、この給付金を速やかに給付できない可能性があります。
【支給額
児童1人あたり一律10万円(国給付金:5万円 山梨県独自上乗せ分:5万円) 

【支給手続き
1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者
 申請不要です。
※申請不要の支給対象者の方に対し、事前に案内通知を送付します。(5月中旬頃)
※給付金は、令和5年5月31日(水)に令和4年度の給付金を支給した口座(児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座)に振り込みいたしました。
※給付金の支給を希望しない場合は、事前に送付する案内通知に記載された期日までに受給拒否届出書をご提出ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF)←ダウンロードはこちらから

※令和4年度給付金の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
支給口座登録等の届出書(PDF)

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2.上記以外の方
(1)高校生のみ養育している方で住民税非課税の方
(2)公務員で住民税非課税の方
(3)令和5年1月1日以降、物価高騰の影響で家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準(下記【表1】参照)になった方(※1家計急変者)

・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付して、町子育て支援課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
・申請内容を審査後、指定の口座へ給付金を振り込みます。

※1 家計急変者については、令和5年1月以降の任意の月の収入額を12倍し、年間の収入見込み額を算出します。その額が下表の限度額を下回っていた場合に対象となります。
※詳しい計算方法については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」をご確認ください。
  【表1】

世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額
2人 (例)父または母と子1人 1,378,000円
3人 (例)父母と子1人 1,680,000円
4人 (例)父母と子2人 2,097,000円
5人 (例)父母と子3人 2,497,000円
6人 (例)父母と子4人 2,897,000円
(注)世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。


 【申請必要書類】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード等)
受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類

家計急変者に該当する方は、上記の申請書等に加えて下記書類の提出が必要です。》
簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※申請者及び配偶者等の両方の提出が必要です。
申立書記入の収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等)


<申請書等は下記よりダウンロード可能です>
●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF)
●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)【記入例】
(PDF)
●記入要領(PDF)

家計急変者のみ》
●簡易な収入見込額の申立書(PDF)
●簡易な収入見込額の申立書【記入例】(PDF
) 
●簡易な収入見込額の申立書【記入要領】(PDF) 

※上記の「簡易な収入見込額の申立書」の【要件】を満たさない場合でも、
次の「簡易な所得見込額の申立書」の【所得要件】を満たすことにより対象となります。
上記の申請書等にくわえて提出してください。

●簡易な所得見込額の申立書(PDF)
●簡易な所得見込額の申立書【記入例】(PDF)  
●簡易な所得見込額の申立書【記入要領】(PDF)  


【申請期限
令和6年2月29日(木)
※令和6年3月分からの児童手当、特別児童扶養手当の認定・額改定請求をした場合は、
令和6年3月15日(金)までが申請期限(例:令和6年2月生まれの子の申請分)

◇お問い合わせ先◇
●こども家庭庁コールセンター

0120-400-903
(受付時間:平日9:00~18:00)

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