令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の特別給付金の支給を実施します。


給付金の対象となる方】
①~③のいずれかに該当する方

①令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方

②公的年金等※1を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
 ※上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

支給額】
児童一人あたり 一律10万円(国給付金:5万円 山梨県独自上乗せ分:5万円)
 【支給手続き】
①令和5年3月の児童扶養手当受給者に該当する方
申請不要です。
令和5年5月31日(水)に、令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みいたしました。

※給付金を希望しない場合は受給拒否の届出書を提出してください。
※児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を名義変更しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座の変更等の手続きをお願いします。
  


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②公的年金給付等受給者に該当する方
・申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに富士河口湖町役場子育て支援課窓口に直接、または郵送にてご提出ください。

児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

〇申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいない場合
 申請書ダウンロードはこちらから→(申請者用を提出)


〇申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合(例:同居の祖父母がいる場合など)
申請書ダウンロードはこちらから→(申請者用および扶養義務者用を提出)


※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている(又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している)申請者の父母、祖父母、子、孫等の直系血族をいいます。


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③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
・申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに富士河口湖町役場子育て支援課窓口に直接、または郵送にてご提出ください。

児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります

〇申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいない場合
 申請書ダウンロードはこちらから→(申請者用を提出)



〇申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合(例:同居の祖父母がいる場合など)
 申請書ダウンロードはこちらから→(申請者用および扶養義務者用を提出)



※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている(又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している)申請者の父母、祖父母、子、孫等の直系血族をいいます。

【申請期限】
令和6年2月29日(木)  



◇お問い合わせ先◇
●こども家庭庁コールセンター

0120-400-903
(受付時間:平日9:00~18:00)

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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)

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