学生用の国民健康保険被保険者証(マル学)について

  富士河口湖町国民健康保険加入者が、大学や短期大学等へ進学するために富士河口湖町外へ転出するときには、学生用の国民健康保険被保険者証(以下、「マル学保険証」)を交付します。

マル学保険証を交付される国民健康保険加入者は、住所を富士河口湖町外に定めることになりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱うことになりますので、転出先の市町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません

 マル学の条件 

① 修学のため住所を富士河口湖町外に定める
② 学費・生活費等の仕送りを受けている
※学校とは幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校など学校教育法に定められているものになります
※就学中の学生であっても、学費・生活費等の仕送りを受けていないか、受けていてもごくわずかで経済的に独立した生活を送っている方はマル学となりません

 国民健康保険税について 

転出前に所属していた世帯主に、これまで通り課税されます

 マル学の有効期限 

マル学は修学している被保険者が対象となりますので、卒業年度のみ3月31日でマル学保険証の有効期限が切れます。
卒業年度以外は通常の保険証の更新に合わせ、7月31日の有効期限となります。卒業年度以外に学生で無くなる予定の方はその旨を申し出てください。



 マル学適用の手続きに必要なもの 

国民健康保険加入者が進学により転出する場合
例:4月から大学等に入学するため3月に転出の手続きをするとき
⇒転出の手続きとともに、マル学保険証の手続きが必要です
<手続きに必要なもの>
・国民健康保険第116条該当非該当届
・世帯主および学生(転出する方)のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
・合格通知書等(進学の事実が分かる書類)
ただし、入学後に在学証明書(原本のみ、コピー不可)を提出していただきます
・届出人の本人確認書類

すでに進学のため転出している人が新たに国民健康保険に加入する場合
例:親が会社を退職し社会保険を喪失するため、新たに国民健康保険に加入するとき
⇒国民健康保険加入手続きとともに、子どものマル学保険証の手続きが必要です
<手続きに必要なもの> ・国民健康保険第116条該当非該当届
・世帯主および学生(転出する方)のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
・健康保険資格喪失証明書等(会社が発行した社会保険を抜けたことが分かる書類)
・在学証明書(原本のみ、コピー不可)
・届出人の本人確認書類


 マル学保険証の返還手続き 

年度途中で退学した場合
⇒国民健康保険喪失の手続きが必要です
<手続きに必要なもの>
・国民健康保険第116条該当非該当届
・世帯主および学生(転出する方)のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
・退学証明書等(退学した日または在学期間が分かる証明書)
・マル学保険証
・届出人の本人確認書類


社会保険へ切り替える場合
⇒国民健康保険喪失の手続きが必要です
<手続きに必要なもの>
・世帯主および学生(転出する方)のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
・新しい健康保険証または健康保険資格取得証明書など社会保険へ加入したことが変わるもの
・マル学保険証
・届出人の本人確認書類


卒業後、富士河口湖町に転入しそのまま国民健康保険に加入する場合
⇒転入の手続きの際に、マル学保険証から通常の保険証へ切り替えます
<手続きに必要なもの>
・世帯主および学生(転出する方)のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
・転出証明書および転入者のマイナンバーカード(マイナンバーカードが未発行の方は転出証明書のみ)※マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書が発行されない場合があります
・マル学保険証
・届出人の本人確認書類


 その他の手続き 

学生の住所が変わった場合
⇒卒業まで(マル学)の間に住所変更をしたとき(新しい住所のマル学保険証を発行します)
<手続きに必要なもの>
・世帯主および学生(転出する方)のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
・新しい住所地の住民票(写)(住民票抄本(個人)で世帯主続柄が入ったもの)
・マル学保険証
・届出人の本人確認書類







 

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