旧優生保護法による子どもができなくなる手術などを受けた人へ
厚生労働省からのお知らせ
~旧優生保護法による子どもができなくなる手術などを受けた人へ~
お金を受け取ることができます。
【旧優生保護法一時金の支給について】
平成31年4月に「旧優生保護法一時金支給法」という法律ができました。この法律には本人の気持ちも聞かれることなく子どもができなくなる手術などを受け、からだや心に大きな苦しみや痛みを受けたことについてお詫びすると書いてあります。この法律は子どもができなくなる手術などを受けた人にお金を払うことを定めています。
●対象者 :昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に
・子どもができなくなる手術を受けた人
・子どもができなくなるように放射線をあてられた人
●一時金 :1人320万円
●請求期限:令和6年4月23日
●問合せ先:旧優生保護法一時金受付・相談窓口(055-223-1360)
※詳しくは厚生労働省「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html