「富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例」の一部改正について
町では大規模な建築等の開発行為の計画について、土地の適正な利用を促進するために、条例の制定・運用を行っていますが、社会生活や時代の変化に伴う多種多様な土地利用の形態がとられるようになりました。
今回の条例の一部改正による主な点は「地滑り危険区域等の特定地域の面積要件の強化」「トレーラーハウス等の届出要件の拡充」により、計画段階での指導・届出や事業実態の把握で適正な管理を行うことを目指すものです。(※)
なお、適用は令和5年1月1日からとなります。
※条例第2条(自己以外の居住の用に供する住宅、自己以外の業務の用に供する施設、自己の業務の用に供する施設)【施行規則第3条】参照
※条例第4条(特定区域の場合は800㎡以上が対象)
※要綱第11条(森林伐採により土地の用途を変更する行為)
※要綱第15条(キャンプ場、グランピング施設、コンテナハウス及びトレーラーハウス等の届出)
・富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例
・富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例施行規則
・富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する要綱