高額療養費

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額(一部負担額)が基準額(限度額)を超えた分が高額療養費として支給されます。

・医療費とは、保険診療でかかった費用の総額(10割)のことです。
・このうち医療機関の窓口で支払う金額(医療費の3割、2割又は1割)を自己負担額(一部負担金)といいます。
・入院時の食事代や室料差額、保険適用外の診療は、対象とはなりません。
・月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。(例えば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり、合算することはできません。)



70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

・同一世帯内で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。(ただし、同じ医療機関であっても医科と歯科及び入院と外来は、分けて算定します。)

所得
区分
3回目まで
  4回目以降  
(*1)
所得901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円) ×1%   
 140,100円
所得600万円超901万円以下
167,400円+
(医療費-558,000円) ×1%
 93,000円
所得210万円超600万円以下
80,100円+
(医療費-267,000円) ×1%
 44,400円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)
  エ  
57,600円
 44,400円
住民税非課税世帯
35,400円
 24,600円
 
*1) 過去12ヶ月での適用回数になります。


70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)

・月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。(例えば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり、合算することはできません。)
・70歳以上の方については、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。外来を個人ごとにまとめたあと、入院を含めて世帯内の70~74歳の人で合算します。
・75歳到達月は国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ1/2になります。


所得 区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)
3回目まで
4回目以降
(※1)
課税所得 690万円以上 現役並みⅢ 252,600円+
(医療費 - 842,000円)× 1%

140,100円
課税所得 380万円以上 現役並みⅡ 167,400円+
(医療費 - 558,000円)× 1%
93,000円
課税所得 145万円以上 現役並みⅠ 80,100円+
(医療費 - 267,000円)× 1%


44,400円
課税所得 145万円未満 一般 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅰ 8,000円 15,0002

*1) 過去12ヶ月での適用回数になります。
 


<高額療養費支給申請に必要なもの>

・高額療養支給申請書(該当になった方へは申請書を送付します)
・医療機関に支払った領収書(原本)
・世帯主の印鑑
・世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの
・世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)


高額療養費申請の簡素化に関することはこちら

 
 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP