新規申請は1月31日で終了いたしました。
富士河口湖町では、猫の無秩序な繁殖の抑制を行うことにより、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、地域の良好な生活環境の保全を目指しております。そこで当町では、飼い猫や地域に生息する飼い主のいない猫への不妊・去勢手術を希望する方に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成いたします。
補助金交付の概要
・補助対象となる猫
飼い主のいる、いないに関わらず、すべての猫が対象となります。
・補助額
不妊・去勢手術に要した実費分
(1)オス猫の去勢手術は補助上限額10,000円
(2)メス猫の不妊手術は補助上限額15,000円
飼い主のいない猫の場合は、オス・メス関係なく、一匹あたり上記金額に1,000円加算
※上限額を超えた分は自己負担となります。
※申請件数によって当町の事業予算を超える場合には、期限前に申請を締め切りますのでご了承ください。
・提出様式
以下の様式(PDFファイル)をお持ちのプリンタで印刷してご利用ください。また、申請様式は、町役場環境課窓口にもございます。
【様式第1号】助成金交付申請書(申請は令和5年1月31日で終了しました。)
1号様式で申請を行った方は手術から1か月以内に請求を行ってください。
※新規申請は1月31日をもって締め切りました。
・提出方法
例) 令和4年4月~6月までに既に手術済み → 様式1・様式3・手術領収書を提出
令和4年7月~手術を今から行う → 様式1のみ提出
富士河口湖町猫不妊・去勢手術費助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 富士河口湖町長は、猫の無秩序な繁殖の抑制を行うことにより、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、地域の良好な生活環境を保全するため、飼い猫又は地域に生息する飼い主のいない猫へ不妊手術又は去勢手術を受けようとする者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成することとし、その交付に関しては、富士河口湖町補助金等交付規則(平成15年富士河口湖町規則第37号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1)本町に住所を有する者、又は本町内にて活動を行う者
(2)本町内で猫を飼養・管理する者、又は本町内に生息する猫の無秩序な繁殖の抑制を希望する者。
(助成金交付額)
第3条 助成は、予算の範囲内で行うものとし、助成金の額は手術に要した額とする。ただし、次に掲げる額を上限とする。
(1)不妊手術 1匹につき 15,000円
(2)去勢手術 1匹につき 10,000円
2 飼い主のいない猫への不妊・去勢手術に係る助成金は、1匹につき、手術に要した額に1,000円を加算した額を上限とする。ただし、前項に定める額に1,000円を加算した額を上限とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ猫の不妊・去勢手術費助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は令和5年1月31日までとする。
(助成金の交付請求)
第7条 前条の手術を受けた申請者は、猫の不妊・去勢手術費助成交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に手術費用の領収書等を添えて、手術の日から30日以内に町長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により提出された請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、助成金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、猫の不妊・去勢手術費助成交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が、偽りその他不正の手段により交付を受けたとき又は助成に過納若しくは誤納があったときは、当該助成金の全部若しくは一部を取り消し、当該取消しに係る額を返還させることができるものとする。
(助成の終了)
第9条 町長は、年度途中において助成交付額が予算の範囲を超えたときは、年度途中における本事業を終了することができるものとする。
(その他)1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。