国民健康保険税率等を令和4年度から改定します


〇令和4年度の改定内容

1.賦課方式の変更
 国民健康保険制度は平成30年度に広域化され、都道府県が財政運営の責任主体となりました。都道府県は運営方針を策定し、市町村はその運営方針に基づいて国民健康保険事業の運営を行っています。山梨県国民健康保険運営方針に基づき、保険税水準の統一に向けた取り組みとして県内全市町村は令和5年度までに賦課方式を3方式(所得割、均等割、平等割)に移行することとなっております。本町では令和3年度までに所得割、資産割、均等割、平等割の4方式を採用しておりましたが、令和4年度より資産割を除く3方式といたしました。資産割を廃止することで所得割率に上乗せすることになります。これにより一般的に所得資産が多い世帯は減額いたしますが、所得資産が少ない世帯は増額いたします。

2.税率の改定
 近年のコロナ渦の影響によって被保険者の所得が減少したことにより税収が落ち込み、令和3年度までは国民健康保険財政調整基金を活用することで税率改定を見送っておりましたが、令和4年度は基金を活用してもなお予算に不足が生じることが推計されたことから、税率改定を行いました。

3.限度額の引き上げ
 法改定により、国民健康保険税の課税限度額については基礎課税分及び後期高齢者支援金等分の課税限度額が引き上げられました。これにより被用者保険とのバランスや、中間所得層と高所得層の引き上げ幅の公平が図られるものとなります。

税率改定比較表
  所得割(%) 資産割(%) 均等割額(円) 平等割額(円 限度額(万円)
基礎課税分
(医療分)
現行  7.1 14.6   25,500   23,300    63 
改定後  7.67  廃止  24,900  18,300  65
後期高齢者支援金分 現行  2.6  5.1  5,700  6,700  19
改定後  3.08  廃止  9,500  7,100  20
介護保険分 現行  1.5  3.7  9,500  6,500  17
改定後  2.57  廃止  10,800   6,100   17
合計 現行  11.2  23.4  40,700  36,500  99
改定後  13.32  廃止  45,200  31,500  102
 

4.未就学児の均等割額軽減
 法改定により、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割保険税の額を5割軽減します。これは、少子化対策として子育て世帯への経済的負担軽減の観点から実施するものです。世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。

未就学児均等割額(円)
   所得に応じた軽減世帯・7割
未就学児 1.5割
合計8.5割の軽減
所得に応じた軽減世帯・5割
未就学児 2.5割
合計7.5割の軽減
所得に応じた軽減世帯・2割
未就学児 4割
合計6割の軽減
所得に応じた軽減世帯・なし
未就学児 5割
合計5割の軽減
基礎課税分
均等割額
 3,735 6,225 9,960 12,450 
後期高齢者支援金分
均等割額 
1,425 2,375 3,800 4,750
 合計 5,160 8,600 13,760 17,200
・介護納付分の均等割:年齢要件により未就学児には賦課されません。

国民健康保険に加入している皆さまには負担額をお願いすることとなりますが、町としても国からの保険者努力支援の獲得、各種保険事業を推進するとともに、ジェネリック医薬品の利用促進など医療費の削減に向けて取り組んでまいります。ご理解・ご協力をお願いいたします。
*令和4年度の保険税額については、7月上旬に課税通知書を送付させていただきますのでご確認ください。

 

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