農地の利用権設定の申込について

農地の貸借を行うには農地法第3条による許可(詳細はこちらを参照)の他に農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権の設定」があります。

利用権設定を利用した場合、貸借期間の満了時には必ず貸し手に農地が返還されるというメリットがございます。
そのまま貸借を続ける場合は契約の更新が必要となりますので、借り手の方はご注意ください。

申込を希望の方は、下記の要項をご参照の上、申込をお願いします。


1. 申請受付期間
  随時
  ※毎月10日までに提出があったもののみ、同月内に公告されます。
   10日以降に提出があったものは翌月になります。

2. 申請場所
  富士河口湖町農林課(町役場3階)

3. 利用権設定を受ける条件
  営農計画上、農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を
  生ずるおそれはないと認められること。


4. 申請書類

 ・個人の場合
 ①利用権設定申出書兼同意書(ダウンロードは
こちら
 ②営農計画書※(町内で営農経験がない方は必要となります)
        (ダウンロードは
こちら

 ・法人の場合
 ①利用権設定申出書兼同意書(農地所有適格法人等の場合)
              (ダウンロードは
こちら
 ②解除条件付き利用権設定申出書兼同意書(農地所有適格法人以外の場合)
                    (ダウンロードはこちら
  注意: 借人は実印の捺印をお願いします。
 ③印鑑証明書(借人の方)
 ④借人の全部事項謄本(場合によって定款の提出もお願いすることもございます)
 ⑤確約書(ダウンロードはこちら
 ⑥営農計画書( 町内で営農経験がない方は必要となります)
       (ダウンロードはこちら

 注意: 農地所有適格法人(詳細は
こちら)の条件を満たさない
     法人の場合、②の解除条件付きという扱いになります。

    申請内容によっては、別途書類をお願いする可能性がござい
    ます。

 
5. 提出部数
  ①を3部、それ以外を1部

6. 特記事項
  ・毎月25日開催の農業委員会総会にて審議し、承認されれば
   公告がされます。

  ・期限を待たずして設定した利用権を解除する場合、合意解約の
  手続きが必要となります。その際には別途ご相談ください。

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農林課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1115(直通)

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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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