成年被後見人の 印鑑登録方法 |
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、法定代理人(成年後見人)が同行しており、かつ、当該成年被後見人ご本人による申請に限り、登録が可能となります。 |
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必要な持ち物 | ・登録する印鑑 ・成年後見登記事項証明書原本(発行日から6ヵ月以内) ・成年被後見人の本人確認書類 ・成年後見人の本人確認書類 |
注意 |
◆登録できない印鑑 |
・他の人が登録してあるもの。 ・住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏もしく は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 。 ・職業、肩書、その他氏名以外の事項をあわせ表しているもの 。 ・印影が、8ミリメートル~25ミリメートルの正方形に収まらないもの。(小さすぎるものや 大きすぎるものは登録できません。) ・漢字、ひらがな、カタカナを変体がなに書き替えているもの。ローマ字体に書き替えて いるもの。 ・氏または名について、漢字をひらがな又はかたかなに書き替えたもの、あるいはその 逆の場合。ひらがなをカタカナに書き替えたもの、あるいはその逆の場合。 ・外国人の方で、通称名と本名を組み合わせたもの。 ・アルファベットで登録されている外国人の場合で、 漢字ひらがなに替えたもの、ニックネームによるもの(通称は可)、 氏名の頭文字又は名だけの頭文字のもの。 ・いわゆる三文判など同じ印影が多数存在するもの。(偽造されやすく非常に危険です。) ・印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの 。 ・外枠が欠けているもの。 ・ゴム印、その他変形しやすいもの。 |
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