住民基本台帳の閲覧について

平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳の一部(住所・氏名・生年月日・性別)の閲覧については公用および公益性が高いと認められる場合に限定されました。
これにより、閲覧の申請は原則として、以下の場合に限られますのでご注意ください。

1.国や地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合。
2.統計調査・世論調査・学術研究等の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの
   対象者を抽出する目的で閲覧する場合。
3.公共的団体が地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高い事業を実施するために閲覧をする場合等。


◎国または地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合

下記の事項を明らかにした文書により閲覧を請求してください。
閲覧申請用【様式第1号】 (PDF)
閲覧申請用(※犯罪捜査等のための請求に限る)【様式第2号】 (PDF)
※上記の請求書は、必要事項を満たしたものであれば請求者が作成した文書でもかまいません。

(1)国または地方公共団体の名称

(2)請求事由及び根拠法令の名称

(3)閲覧する者の職名および氏名

(4)請求に係る住民の範囲

(5)法令で定める事務の責任者の職名および氏名

※閲覧日は事前に予約してください。

※閲覧する際は閲覧者ご本人を確認できる身分証および職員であることを示す証明書をご持参ください。

◎上記以外の目的で閲覧する場合

閲覧の申請(申請書等、必要書類の提出)

事前審査を行いますので、後述する必要書類を事前に窓口もしくは郵送で提出してください。審査ののち閲覧の可否を決定します。
窓口での受付:月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時

閲覧申請時に提出していただく書類等
国または地方公共団体が提出する書類 閲覧申請用【様式第3号】(PDF)
(調査会社が申請を行う場合は調査会社が提出してください)
請求理由の確認資料
(世論調査・学術研究等に使用する調査票、案内文・チラシ、その他閲覧理由を裏付ける資料等)
その他の法人等が提出する書類
 
 
 
 
 
閲覧申請用【様式第3号】(PDF)
(調査会社が申請を行う場合は調査会社が提出してください)
法人登記簿謄本(原本)
(注)当該年度の最初の閲覧時に提出し、次回の閲覧時には、コピーの提出でも可。大学や研究機関にあっては、委員会または学部長による証明書等。
事業所概要
閲覧用誓約書(PDF)
請求理由の確認資料
(世論調査・学術研究等に使用する調査票、案内文・チラシ、その他閲覧理由を裏付ける資料等)
※その他別途提出を求める場合があります。
依頼を受けて調査会社が閲覧する場合に、上記のものに加え調査会社が提出する書類
 
 
閲覧申請用【様式第3号】(PDF)
法人登記簿謄本(原本)
(注)当該年度の最初の閲覧時に提出し、次回の閲覧時には、コピーの提出でも可。 
事業所概要
閲覧用誓約書(PDF)
調査の委託契約内容を確認できる書類(契約書の写し等)


閲覧日時の予約
書類審査により閲覧の許可が出たのち、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書を送付します。受領されましたら閲覧予約の電話をお願いします。


閲覧時に持参していただく書類等
・住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書
(注)回答書に署名、なつ印のうえ持参してください。

・ご本人確認ができる住民基本台帳カード又はマイナンバーカード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る)
(注)上記の証明書をお持ちでない方は、閲覧日の予約時にお申し出ください。ご自宅に照会文書を郵送いたしますので、必要事項を記入の上、閲覧日にご持参いただきます。閲覧日に照会書の持参がない場合は閲覧をすることができませんので、あらかじめご了承ください。


閲覧できる日時
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午前11時30分 、午後1時~午後4時
※繁忙期などは閲覧できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。


閲覧場所
富士河口湖町役場本庁舎1階の閲覧カウンター


手数料
1地区1時間につき1,000円


閲覧の公表
閲覧申出者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)・閲覧年月日・利用目的の概要・閲覧に係る住民の範囲などを、年1回公表します。(※様式第2号による申請は除く)

令和2年度 住民基本台帳閲覧状況(PDF)



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〒401-0392
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開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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