令和5年度個人町県民税(住民税)の算定方法について

   個人町県民税は、税の負担能力のある全ての人が等しく負担する均等割と、
一人ひとりの前年中の所得に応じて負担する所得割で構成されています。

  均等割額 + 所得割額 = 年税額

なお、町内に住所を有しない方であっても、町内に家屋敷等を有する方には均等割額のみ課税されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。

均等割 
  町民税 3,500円
  県民税 2,000円
  5,500円
※東日本大震災からの復興に関し地方自治体が実施する防災のための施策に必要な財源の
確保に係る地方税の臨時特例に関する法律により、平成26年度から令和5年度までの10年間、
個人町県民税の均等割が5,500円になりました。

※県民税の均等割額には「森林環境税(500円)」が含まれます。

所得割
           課税標準額
( 総所得金額 - 所得控除額 ) × 税率 - 税額控除額 =
 所得割額
 
※分離課税の所得がある場合には計算が異なります。
税額控除額は、調整控除配当控除住宅借入金等特別控除寄附金税額控除配当割額又は株式譲渡所得割額の控除
の控除額を指します。

  税率 町民税 県民税
  6% 4%


非課税となる方
 【均等割・所得割ともに非課税になる方】
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得が135万円以下の方

【均等割が非課税となる方】
(1)扶養親族なしの場合
前年の合計所得が、38万円以下の方
(2)扶養親族ありの場合
前年の合計所得が、28万円×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数)+26万8千円以下の方

【所得割が非課税となる方】
(1)扶養親族なしの場合
前年の総所得金額等が、45万円以下の方
(2)扶養親族ありの場合
前年の総所得金額等が、35万円×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数)+42万円以下の方


所得控除
総所得金額から差し引くこと(控除)ができるもので、種類と控除額は次のとおりです。
  雑損控除   (実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)又は
(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか高い方の金額
  医療費控除
(①か②を選択して適用)
 ① 医療費の実質負担額 
-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)
※限度額200万円
   ② セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
スイッチOTC医薬品の購入費用 - 12,000円
※限度額88,000円
  社会保険料控除 支払金額
  小規模企業
共済等掛金控除
  生命保険料控除 支払金額 控除額
  新契約 12,200円以下のとき 全額
  12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2+6,000円
  32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4+14,000円
  56,000円超のとき 28,000円
  旧契約 15,000円以下のとき 全額
  15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2+7,500円
  40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4+17,500円
  70,000円超のとき 35,000円
   一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、
 それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,00円)
 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約
それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)
 ※ただし、新契約・旧契約のどちらも支払っている場合で、旧契約
のみで計算した方が有利な場合は限度額35,000円
 
 
 
 
 
 
  地震保険料控除 支払金額 控除額
  地震
保険料
50,000円以下のとき 支払金額の1/2
  50,000円超のとき 25,000円
  旧長期
契約
5,000円以下のとき 全額
  5,000円超15,000円以下のとき 支払金額の1/2+2,500円
  15,000円超のとき 10,000円
  地震保険料・旧長期契約の両方がある場合の限度額は25,000円
  基礎控除 納税者本人
の所得金額
2,400万円以下 43万円
  2,400万円超2,450万円以下 29万円
  2,450万円超2,500万円以下 15万円
  障害者控除 普通障害者 26万円
  特別障害者 30万円
  同居特別障害者 53万円
  寡婦控除 26万円
  ひとり親控除 30万円
  勤労学生控除 26万円
  扶養控除 一般 33万円
  老人 38万円
  特定 45万円
  同居老親等 45万円
                   

      納税者本人の
所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
  配偶者控除
  一般 33万円 22万円 11万円
      老人 38万円 26万円 13万円
  配偶者特別控除 配偶者の
所得金額
納税者本人の所得金額
  900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
 
  48万円超
95万円以下
33万円 22万円 11万円
 
  95万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
 
  100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
 
  105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
 
  110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
 
  115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
 
  120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
 
  125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
 
  130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
 





税額控除
課税標準額に税率をかけて算出した税額から、直接差し引くことのできる控除のことです。

<1.調整控除>

所得税と個人住民税(町県民税)では、基礎控除・扶養控除などの人的控除額に差があります。
(所得税の控除額に比べ、住民税の控除額は少額)この差額による税負担が増えないように調整するため、
個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。
※令和3年度より、納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超える方は適用されません。

【合計課税所得金額が200万円以下の方】
次の①と②のいずれか少ない額の5%(県民税2%、町民税3%)に相当する金額
①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
②合計課税所得金額

【合計課税所得金額が200万円を超える方】
次の①から②を引いた金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)に相当する金額
①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
②合計課税所得金額から200万円を引いた金額

  控除の種類 金額
  基礎控除 5万円
  障害者控除 普通障害 1万円
  特別障害 10万円
  同居特別障害 22万円
  寡婦控除 1万円
  ひとり親控除 1万円
  5万円
  勤労学生控除 1万円
  扶養控除 一般 5万円
  老人 10万円
  特定 18万円
  同居老親等 13万円
  控除の種類 納税者本人の所得金額 金額
  配偶者控除 一般 900万円以下 5万円
  900万円超950万円以下 4万円
  950万円超1,000万円以下 2万円
  老人 900万円以下 10万円
  900万円超950万円以下 6万円
  950万円超1,000万円以下 3万円
  配偶者
特別控除
配偶者の
合計所得金額
納税者本人の所得金額 金額
  48万円超
50万円未満
900万円以下 5万円
  900万円超950万円以下 4万円
  950万円超1,000万円以下 2万円
  50万円超
55万円未満
900万円以下 3万円
  900万円超950万円以下 2万円
  950万円超1,000万円以下 1万円
   
               
 
<2.配当控除>

配当所得のある方が総合課税で申告した場合に控除されるもので、配当所得に対して次の割合により
控除額を決定します。

     課税所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
   種類   町民税 県民税 町民税 県民税
  利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
  証   券
投資信託等
外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
  外貨建等証券
投 資 信 託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%




<3.住宅借入金等特別控除>

前年分の所得税において、平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の
適用を受けた方で、控除可能額から控除しきれなかった部分がある場合には、一定の金額を限度額として住民税
(町県民税)からも控除されます。

次の①から②を控除した額か③のいずれか少ない金額(控除割合:町民税3/5、県民税2/5)
①所得税に係る住宅借入金等特別控除可能額
②前年分の所得税額
③前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)
※ただし、居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年まで)で
あって、特定取得、特別特定取得(消費税率が8%又は10%で住宅を購入した場合)又は特例特別特例取得に
該当する場合には、③を「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)」として計算した金額。
※②の所得税額は、住宅借入金等特別控除適用前の金額。



<4.寄附金税額控除>

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合には申告により、その超えた金額の
6%を町民税から4%を県民税から控除することができます。

【基本控除】
①都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
②住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
③所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の
道府県又は市町村の条例で定めるもの
※総所得金額等の合計額の30%が上限となります。

【特例控除】
上記①の寄附金のうち、ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)が2,000円を超える場合は、その超える金額に、
下表の左欄の区分に応じて右欄の割合をかけた額(町民税3/5、県民税2/5)が追加で控除されます。
※住民税の所得割額(調整控除後)の20%が上限となります。
  課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
 
  0円以上195万円以下 84.895%
  195万円超330万円以下 79.79%
  330万円超695万円以下 69.58%
  695万円超900万円以下 66.517%
  900万円超1,800万円以下 56.307%
  1,800万円超4,000万円以下 49.16%
  4,000万円超 44.055%
  0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)
90%
  0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合)
地方税法に
定める割合

【申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ制度)】
特例控除の対象となる寄附(ふるさと納税)を行った方で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ
特例申請書)」を寄附先の自治体に提出した場合には、所得税の控除に相当する金額が住民税(町県民税)から控除
されます。控除額は特例控除額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合をかけた額となります。
※所得税法により確定申告が義務付けられている方や確定申告書又は住民税申告書を提出された方、申告特例申請書
(ワンストップ特例申請書)の提出先が6自治体以上の方などについては、この制度は適用できません。
  課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
 
  0円以上195万円以下 84.895分の5.105
  195万円超330万円以下 79.79分の10.21
  330万円超695万円以下 69.58分の20.42
  695万円超900万円以下 66.517分の23.483
  900万円超 56.307分の33.693



<5.配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除>

一定の上場株式等の配当等および源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、
配当の支払者や譲渡対価の支払者が配当割・株式等譲渡所得割として住民税を特別徴収するため、これらの
所得については申告を要しませんが、申告する場合は特別徴収された住民税分の金額を配当割額控除・株式
等譲渡所得割控除として次に掲げる割合で所得割から控除します。
  区分 町民税 県民税
  配当割額又は株式等譲渡所得割額 3/5 2/5


 

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