その他、随時受付の申請、手続き等について

下記の申請については、随時受付を行っております。
必要な方は、各申請ごとに必要書類をご用意の上、町農業委員会(町役場農林課内)まで申請をしてください。

Ⅰ. 農地の地目変更登記にかかる転用確認証明申請
・農地法4、5条の許可に基づき農地を別の目的に変更した場合、法務局にて地目変更登記が必要となります。
その際に添付書類として必要な証明になります。

・申請書類
①~⑤を1部提出してください。
①農地の地目変更登記にかかる転用確認証明申請様式(ダウンロードはこちら
②農地法の許可書の写し
③公図の写し(発行3ヵ月以内)
④案内図
⑤写真(建築物の場合:4面、建築物がない場合:全景がわかる写真)
※即日発効はできません。余裕をもって申請してください。

※申請者の現住所が、許可書の住所と違う場合、住民票の写し(前住所と現住所が分かるもの)を添付してください。
※許可日から申請まで期間がある場合(5年程度)、別途書類を求める場合がありますので、事前にお問い合わせください。



Ⅱ. 耕作証明の発行
・農業を営んでいる方が様々な申請のために耕作をしている証明が必要な場合、農業委員会で証明書を発行することができます。

・申請書類
   耕作証明願(ダウンロードは
こちら

・提出部数
1部

注意事項
農業委員が農地を実際に確認して証明するため、発行までに時間
を要する可能性がございます。




Ⅲ. 相続にて農地を取得した場合の手続きについて
・相続等、やむをえない理由で農地を取得した場合、農業委員会宛
に農地を取得した旨の届け出をする必要がございます。


提出書類
  ①農地法第3条3の第1項による届出書様式(ダウンロードは
こちら
②当該地の登記簿謄本
※3ヵ月以内に発行したものを添付して下さい。

・提出部数
1部



Ⅳ. 農地の使用(賃)貸借の合意解約について
・農地法第3条等で設定した賃貸借を両者合意の上で解約をする
場合、農業委員会に届け出をする必要がございます。

※農地を貸借していた契約内容が、使用貸借か 
賃貸借かで提出書類が変わります。
ご注意ください。


ⅰ. 使用貸借を解約する場合
提出書類
  ①農地の使用貸借合意解約届出書(ダウンロードは
こちら
②農地使用貸借契約の合意解約書(上記ファイルの中に
含まれます)
③借人の印鑑証明書
④案内図

・提出部数
3部(うち2部は受付印捺印の上、返却いたします)


ⅱ. 賃貸借を解約する場合
提出書類
農地法第18条第6項の規定による通知(ダウンロードは
こちら
②農地賃貸借契約の合意解約書の写し(上記ファイルの中に
含まれます)
③土地登記簿謄本
④案内図
※契約当時の賃借人が死亡している場合
⑤相続したことを証明できる書類(遺産分割協議書等)

・提出部数
1部


※共通の注意事項
・書類等の提出は窓口まで直接お越しください。郵送等での
受付は行っておりません。

《その他申請書》
◎農地転用許可書謄本申請書 (ダウンロードはこちら
◎農地等の利用状況報告書  (ダウンロードはこちら

 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

農林課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1115(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP