■新しく指定を受けたい事業者の方へ
新しく富士河口湖町の指定給水装置工事事業者として指定を受ける場合は、以下の提出書類を提出いただき、審査完了後に新規登録手数料を収めていただく事で、富士河口湖町の指定給水装置工事事業者として指定されます。指定された場合は指定給水装置工事事業者証を発行しします。指定給水装置工事事業者証は指定の更新を行う際に返却していただく事となりますので、大切に保管をお願いいたします。
新規登録手数料 10,000円
提出書類
個人 | 法人 | 提出書類 | 備考 |
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指定給水装置工事事業者指定申請書 様式1 (Word) |
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機械器具調書(様式1を使用) | 写真添付 |
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住民票の写し(代表者のみ) | 個人の場合のみ提出 発行から3か月以内 |
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登記事項証明書 | 法人の場合のみ提出 発行から3か月以内 |
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定款の写し | 法人の場合のみ提出 |
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従業員名簿 | |
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給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 様式3(Word) | 技術者証の写しを添付 |
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誓約書 様式2(Word) | |
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事業所の所在地等 | 案内図・店舗平面図 見取図・写真を添付 |
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指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項 (Word) 指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項(記入例)(PDF) |
富士河口湖町で指定を受けた日 | 初回更新までの指定有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日 |
手続き |
提出書類 | 添付書類 |
住所変更 | ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 様式10(Word) ・指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項 (Word)(確認事項記入例:PDF) |
・個人の場合は住民票の写しを添付(発行から3か月以内) ・法人の場合は定款の写し、および登記事項証明書を添付(発行から3か月以内) ・旧指定給水装置工事事業者証 |
代表者変更 | ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 様式10(Word) ・誓約書 様式2(Word) ・指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項 (Word)(確認事項記入例:PDF) |
・個人の場合は住民票の写しを添付(発行から3か月以内) ・法人の場合は定款の写し、および登記事項証明書を添付(発行から3か月以内) ・旧指定給水装置工事事業者証 |
役員の変更・会社名変更 | ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 様式10(Word) ・誓約書 様式2(Word) ・指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項 (Word)(確認事項記入例:PDF) |
・法人の場合は定款の写し、および登記事項証明書を添付(発行から3か月以内) |
主任技術者の選任 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 様式3(Word) | 技術者証の写し |
主任技術者の解任 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 様式3(Word) | |
廃止 | 指定給水装置工事事業者 様式11(廃止・休止・再開)届出書(Word) | 指定給水装置工事事業者証 |
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