新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、町営住宅家賃のお支払いが困難な方は徴収猶予(納付期限の延長)をすることができます。
◎対象
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
◎猶予期間
最大6ヵ月(ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により延長有)
◎申請方法
所定の様式に収入が減少したことがわかる書類を添付して申請
添付書類の例 収入前後の給与明細の写し、出勤記録 等
大嵐団地入居者の申請書はこちら
小立団地入居者の申請書はこちら
申請及びお問合せは下記までお寄せください。
申請、お問い合わせ先
富士河口湖町役場都市整備課(℡0555-72-1976)
※今回実施するものは家賃の徴収猶予であり減免、免除をするものではありません。
都市整備課
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)
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