町営住宅家賃の徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、町営住宅家賃のお支払いが困難な方は徴収猶予(納付期限の延長)をすることができます。

◎対象
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
◎猶予期間
 最大6ヵ月(ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により延長有)
◎申請方法
 所定の様式に収入が減少したことがわかる書類を添付して申請
  添付書類の例 収入前後の給与明細の写し、出勤記録 等

      大嵐団地入居者の申請書はこちら

      小立団地入居者の申請書はこちら

 申請及びお問合せは下記までお寄せください。

 申請、お問い合わせ先

 富士河口湖町役場都市整備課(℡0555-72-1976)

※今回実施するものは家賃の徴収猶予であり減免、免除をするものではありません。

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都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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