徴収猶予について

令和3年2月2日以降に納期限を迎える町税について新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な場合は、徴収猶予制度がありますので、税務課収納係までご相談ください。

町税徴収猶予についてはこちらをご覧ください。(PDF)

(猶予の要件)
・災害を受け、又は盗難にかかったとき。
・納税者又は生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したとき。
・事業を廃止し、又は休止したとき。
・事業につき著しい損失を受けたとき。

(必要書類)
①徴収猶予申請書(PDF)/(EXCEL)・記入例(PDF
②財産目録(PDF)/EXCEL)・記入例(PDF)
③収入の減少等(前年比)の事実があることを証する書類(決算書、給与明細書等)
④現在の現金残高の分かる書類(現金出納帳、預金通帳の写し等)
税務署等の猶予決定書類がある場合は③、④の提出は不要です。

(申請の受付について)
  税務課窓口だけでなく郵送でも受付を行っています。

(既に納付済みの町税について)
  徴収猶予の申請前に猶予対象期間内で納付済み町税等がある場合、還付することは出来ません
ので、あらかじめご承知おきください。

(口座振替を利用されている方へ)
口座振替を利用されている方は徴収猶予期間中、口座振替の処理を停止します。

 

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税務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

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