【子ども子育て】保育所等申請様式について
富士河口湖町内の認可保育所等を利用する場合に、必要な書類は以下のとおりです。
・受付の際に書類のコピーはいたしません。コピーが必要な方はあらかじめご自身でコピーをしてからお申込みください。
・町外の保育所等を希望される場合は、保育所等の所在する市町村の保育所担当部署に、申込み締切日・必要書類・申込み条件等を確認してください。
■お申込みに必要な書類
保育所、小規模保育施設、認定こども園(保育)を希望する場合には以下の書類が必要となります。
1 給付認定申請書
保育所等を利用するためには保育認定が必要となります。認定取得のためにはこの申請書が必要となります。
2 保育の必要性を証明する書類
ご家庭の状況により「保育の必要性を証明する書類」は異なります。必要書類をご提出ください。
◆就労している・就労が内定している方
就労証明書(証明日より3か月以内有効、訂正には代表者の訂正印が必要、修正液・修正テープ等を使用した訂正は無効、実績(就労日数)未記入等、不備がある場合は再提出の依頼をすることがあります。)を提出してください。
◆就労以外の理由の方
3 マイナンバー記入用紙
マイナンバー法の施行に伴い、保育所等の利用手続きではマイナンバーの提出が必要となります。ご提出の際には身元確認書類も併せて必要となります。
4 管外保育を希望する理由書
町外の保育所等を希望する場合には「職場がある」「祖父母居住のため支援を受けられる」等の具体的な理由が必要となります。
5 課税証明書(税の分かる書類)
令和2年1月1日に町外に住民登録があった方は、課税証明書をご提出ください。
令和2年1月1日時点の住民登録地で取得できます。市町村によって名称が異なる場合があります。氏名及び市町村民税所得割、均等割額、所得等・控除の明細が記載されているものです。
注1)祖父母等と同居の場合で、父母の収入の合計額が生活保護基準以下の場合は、同居している祖父母等を主たる生計者として保育料を決定する場合があります。このため、同居の祖父母の税額がわかる書類の提出が必要となる場合があります。
注2)何らかの理由(海外在住等)で上記書類のいずれもない方は、子育て支援課までご相談ください。
6 給与明細貼り付け表
複写式の給与明細などA4様式以外の場合に必要となります。
7 被保護証明
生活保護を受給されている方は、被保護証明書(コピー可)を提出してください。
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■書類提出について
書類提出の際には以下のチェックシートをもとに書類の確認をしてください。
また提出の際にはチェックシートとともに申請書一式を窓口までご提出ください。
■提出窓口
富士河口湖町役場1F 子育て支援課
お問い合わせ先 0555-72-1174