山梨県最低賃金が改定されました

・山梨労働局からのお知らせです。
山梨県最低賃金が以下に改定されました。
山梨県内で働く労働者の方には、下記の最低賃金が適用されます。

最低賃金件名等

時間額

効力発生日

山 梨 県
最低賃金

常用・臨時・パートなど全ての労働者
※下記の2業種は該当する最低賃金

898円

令和4年10月20日

特  定
最低賃金

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

959円

令和4年12月30日

自動車・同付属品製造業

961円

令和4年12月25日


 最低賃金の適用範囲等、詳しくは最低賃金特設サイトをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
山梨労働局賃金室 (055-225-2854)
都留労働基準監督署(0554-43-2195)
 

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