サービスを利用するには次のような手続きが必要となります。 |
【サービスを利用するには】 介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。まず、町役場に要介護・要支援認定の申請していただくことになります。 申請にあたり、65歳以上の方は特に制限はありませんが、40歳から64歳までの方は,初老期の痴呆や脳血管疾患など老化が原因とされる16の病気(※特定疾病)の方に限られます。 申請は、町役場にあります申請書に、介護を必要としている方の介護保険被保険者証を添えて介護保険係まで申請してください。 本人と家族が申請できない場合は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設のうち省令で定めるものに代行してもらうこともできます。 ※特定疾病
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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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