浄化槽設置事業補助金について

町では、公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助対象地域において浄化槽を設置する人に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

※補助金の予算には限りがございます。
12月~年度末に申請予定の場合は11月頭までに担当にご相談してください。


補助金は対象地域や要件等がありますのでご確認の上ご提出ください。
申請書類、完了報告書類はページの下にありますのでご活用ください。

(対象となる浄化槽)

5~50人槽の家庭用浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90パーセント以上、放流水のBODは20mg/L以下の機能を有するもの。  

 (補助対象地域)

・町内全域。ただし、次に掲げる区域を除きます。

・下水道の事業計画の認可を受けた区域

・精進地区特定環境保全公共下水道事業、本栖地区地域し尿処理施設の事業計画の認可を受けた区域

 (補助対象者)

・補助対象地域において、町内に住所を有する人で、かつ、専用住宅に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する人。

 (専用住宅:主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する
  建物)

・次の各号のいずれかに該当する人は、補助の対象となりません。
  ・確認の申請又はに基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する人

・販売の目的で浄化槽付住宅等を建築する人
  ・専用住宅又は土地の借受人で、浄化槽設置に関して貸付人の承諾が得られない人      
・既設合併処理浄化槽を更新及び既設合併処理浄化槽を更新した合併処理浄化槽付き
専用住宅を購入する人 

 (
補助金額)
 ・
浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次の額を限度とします。

5人槽

332,000

67人槽

414,000

850人槽

548,000


浄化槽の人槽は、住宅の延べ床面積のみによって決定するものではありません。

○単独浄化槽、くみ取り槽からの転換設置には、以下補助金が加算されます。

 

単独浄化槽撤去費
120,000円
くみ取り槽撤去費
90,000円
転換に係る、宅内配管費
300,000円
単独浄化槽を雨水貯留槽に再利用する費用
90,000円

 

 

・単独浄化槽、くみ取り槽の撤去に要する費用に相当する額とし、上記金額を限度とします。
・単独浄化槽、くみ取り槽から合併処理浄化槽への転換に限り、宅内配管工事に要する費用に相当する額とし、300,000円を限度とします。
・単独浄化槽から合併浄化槽に転換する際に単独浄化槽を撤去せず、雨水貯留槽として再利用する場合には、当該工事にかかる額を補助し、90,000円を限度とします。

・補助金申請・完了報告関係書類 一式

補助金申請・完了報告書類一式.zip
 
浄化槽補助金 概要.pdf
(申請前にご確認ください)

    富士河口湖町浄化槽設置事業補助金交付要綱 


(補助金の返還
)

・次のいずれかに該当したときは、補助金を返還してもらいます。

・不正の手段により補助金を受けたとき

・補助金を他の用途に使用したとき

・補助金交付の条件に違反したとき

(注意事項)

・補助金の交付申請は、必ず浄化槽設置工事前に行ってください。

・工事が完了したら、補助事業完了報告書を提出してください。

(申請方法)

・補助金の申請を希望される方は、町役場3階・環境課にて補助対象地域か確認してください。補助対象地域及び補助対象者であれば申請書・完了報告書一式をお渡しします。 
ご不明な点等があれば環境課・生活環境係までお問い合わせ下さい。

 

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環境課


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山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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