教員免許更新制

 平成21年4月から教員免許更新制が実施されます。
 教員免許状をお持ちの方、これから教員免許状を取得される方はご留意ください。
 現職教員や臨時的、非常勤講師などで学校に勤務する方は、各自の生年月日に照らし合わせ、決められた期間に「免許状更新講習」を受講しなければなりません。
 ただし、教員免許状をお持ちで現職教員でない方々は、免許状更新講習を受講・修了しなくても、お持ちの免許状が失効することはありません。
 幼稚園教諭の免許状をお持ちの方も対象となる場合がありますので、ご確認ください。

 詳細と問い合わせについては、文部科学省ホームページまたは山梨県教育庁義務教育課ホームページをご覧ください。

○文部科学省ホームページ 

○山梨県教育庁義務教育課ホームページ

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学校教育課


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