宿泊税システム整備費等補助金
宿泊税の導入に伴って必要となるシステム整備等を支援し、特別徴収義務者(宿泊事業者)の事務負担の軽減と宿泊税の円滑な徴収を図るため、「富士河口湖町宿泊税システム整備費等補助金」を交付します。
補助金の交付決定を受けた後に整備事業に着手してください。
(交付決定前に行ったシステム整備等は対象となりません。) |
補助対象事業者
富士河口湖町宿泊税の特別徴収義務者として登録申請を行った者
| ※ 次のいずれかに該当する者を除きます。 |
(1) 富士河口湖町暴力団排除条例(平成24年富士河口湖町条例第15号)に規定する
暴力団及び暴力団員等又はこれらの者と密接な関係にある者
(2) 町税を滞納している者
(3) そのほか町長が適当でないと認める者 |
申請期間
令和8年10月7日(水)から 令和9年3月12日(金)
対象となる事業・経費
宿泊税の導入に伴うレジシステム(宿泊料金、宿泊者数などを管理するシステム)等の整備事業及び、それに必要なシステムの改修・構築並びにハードウェア・ソフトウェアの購入並びにその他宿泊税導入に伴う既存のパンフレット等の修正に係る経費(以下「補助対象経費」と記載。)
| ※ 次のいずれかに該当する経費を除きます。 |
(1) 経常的経費(月額利用料、プロバイダ利用料、保守・管理料など)
(2) 人件費、交際費、交通費、宿泊費及び飲食費
(3) 租税公課(消費税、地方消費税、印紙代など)
(4) 他の補助金等の交付の対象となっている経費
(5) そのほか町長が適当でないと認める経費 |
補助金の額
補助対象経費に対して、宿泊施設1施設ごとに
※1,000円未満の端数がある場合は、それを切り捨てた額
申請から交付までの流れ
<交付申請(令和9年3月12日(金)まで)>
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交付申請書(様式1)(20KB)
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事業計画書(様式2)(19KB)
<事業内容の変更、中止・廃止>
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事業変更・中止・廃止承認申請書(様式4)(19KB)
<実績報告>
(事業完了から30日以内 または 令和9年3月12日)のどちらか早い日まで
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実績報告書(様式5)、事業概要報告書(別紙1)(22KB)
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請求書(様式7)(19KB)
提出先
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
富士河口湖町役場1階 税務課
関係規程・手引き
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富士河口湖町補助金等交付規則(143KB)
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富士河口湖町宿泊税システム整備費補助金交付要綱(628KB)
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富士河口湖町宿泊税システム整備費補助金申請の手引き(2.2MB)
注意事項
・本補助金の申請にあたっては、関係規程及び手引きの内容を必ずご確認いただき、ご理解いただいたうえで申請をお願いします。
・規則又は要綱の規定に違反した場合、補助金交付決定の取り消し(補助金の返還)となります。
よくある質問
Q1. 本社の所在地は富士河口湖町外ですが、宿泊施設の所在地が町内であれば対象となりますか?
本社が町外であっても、町内で営業している宿泊施設は対象となります。
Q2. メールやファックスでの申請は可能ですか?
メールやファックスでの申請は受け付けておりません。郵送か窓口提出にて、申請をお願いします。
Q3. 町内に複数の宿泊施設を経営している場合は、まとめて申請することはできますか?
まとめて申請いただくことが可能です。ただし、事業計画書や事業概要報告書については施設ごとに作成いただき、見積書等についても、どの施設がどのような整備事業を実施するのか、判別できるような記載形式での提出をお願いします。
Q4. 整備事業(支払い)が完了したものから実績報告書を提出することは可能ですか?
申請した整備事業がすべて完了してから、まとめて報告してください。
Q5. 補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告書等すべての必要書類の提出確認後、通常、2週間~1か月程度で指定の口座に補助金の振り込みを行います。ただし、提出書類等に不備がある場合や、年末年始などの大型連休を伴う場合は、この限りではありません。